
最速で御社の経営計画書を作成する「経営計画書サンプル」
補助金は、返済義務のない公的な資金のためこれを上手に活用すれば、事業にかかる経費を大幅に減らすことができ、資金繰りの負担を少なくすることができます。
しかし、補助金は誰もがもらえるものではなく、受給するにはその目的や事業との関連性、難易度などいろいろと注意しなければならない点があります。
この記事では、補助金の申請の際のポイントや、税金との関係、中小企業が利用しやすい補助金について解説いたします。
補助金とは?その手続きの流れは?
補助金と助成金の違い
補助金は、経済産業省やその他の省庁が行う、特定の事業に対する給付です。これに対して助成金は、主に厚生労働省が行う給付のことをいいます。
助成金が決められた要件を満たせばだれでも受給できるのに対して、補助金は通常、コンペ的な形式で行われるため、申請をしても採用されないことがあるという点が助成金と大きく異なります。
また、補助金では、提示された一定のテーマについて、その解決や改善ができるアイデアやスキームを提案ができるかどうかが採択の重要なポイントとなります。
補助金の申請~受給までの流れ
一般的な補助金の申請から受給までの流れは、次のとおりとなります。
① 公募の開始・応募
② 内容の審査
③ 採択
④ 交付決定の通知
⑤ 補助事業の開始
⑥ 定期検査
⑦ 事業の完了および報告書の提出
⑧ 確定検査
⑨ 最終交付額の確定
⑩ 補助金の請求と資金の振込
このように補助金の申請~受給までには多くのプロセスがあり、かかる時間も1年〜1.5年となるものが少なくないため、「補助事業を完了できるだけの時間や資金があるか?」「問題なく採択後の手続きができるか?」などに気をつける必要があります。
補助金を申請する前の4つの確認点
補助金の申請をするときには、以下の4つのポイントについて、確認しておく必要があります。
これらのうち1つでも問題があるような場合には、補助金の申請ができなかったり、補助事業を継続するのが難しくなってしまうため注意してください。
1.補助金の趣旨にあった事業であるか?
補助金の申請においては、まずはこれから行おうとする事業が、補助金の趣旨や目的にあったものなのかということが重要となります。
これがずれていると、「審査で求められる条件を満たさない」、「主催者が意図するものと違う内容となってしまう」などとなってします。
したがって、補助金の申請では表面的な要件だけを確認するのではなく、募集要項などに書かれている補助金の主旨をしっかり理解し、自分の事業がその本質的な趣旨や目的にあったものかどうかを確認しておく必要があります。
2.十分な時間の確保ができるか?
補助金はその種類や内容により申請できる期間が異なりますが、一般的には1~1.5ヶ月というケースが多いといえます。
この期間内に事業計画や必要な資料を準備しなければならないため、補助金の申請にかけられる時間はかなり短いものとなります。しかし、時間が足りずに申請書の作成が十分にできなかったり、内容をまとめきれないといった場合には、申請をすることができません。
また、補助金の受給ができた場合でも、その後に定期的な進捗の報告も必要となるため、これらに対応できるだけの時間や人手も必要となります。
このように補助金の申請では、事業として問題かないかということ以外に、期限までに十分な内容のものを作成できることも必須となります。
3.補助金の審査の難易度に問題はないか?
補助金の申請では、「審査で求められる難易度」についてもよく検討する必要があります。
補助金の中には比較的簡単な要件を満たすだけで受給できるものから、かなり高度な内容の事業をしなければならないものまであり、その難易度には大きな違いがあります。
そのため、補助金が欲しいからといった安易な気持ちで応募すると、結果的に時間も手間も無駄となってしまう可能性が高まります。
したがって、補助金に応募する際には過去の採択事例などを研究し、「この補助金の難易度はどの程度なのか?」「自社の実力でクリアできるのか?」ということを検討しておく必要があります。
4.事業をやり遂げられるだけの十分な資金があるか?
補助金は、そのほとんどが「事業費の立て替え払いをした後に、後からその一部を受給する」仕組みとなっています。そのため、希望通りの補助金を受給するには、補助事業を完了させられるだけの資金が必要となります。
もし、補助金の審査に通り、交付決定を受けた場合でも、途中で資金不足となり最後まで事業を完了できない場合には、補助金を受給することはできません。
すべての費用を立て替えられるだけの自己資金がある場合は問題ありませんが、銀行などから融資を受ける必要がある場合には、それにかかる時間も考慮する必要があります。
そのため、補助金の申請の際には、「事業費を立て替えられるだけの資金があるのか?」「融資が必要な場合には、それを含めた時間を確保できるのか?」といった点にも注意してください。
もらった補助金に税金はかかるのか
補助金には、税金がかからないものがある一方、課税の対象となるものもあります。そのため、課税の有無や金額をよく理解しておかないと、納税時期になって「資金がない」ということになってしまいます。
また、税金は、受給したのが個人なのか法人なのかによっても異なるため、企業の状況に応じた対応が求められます。
所得税について
個人事業主が補助金等を受給したときに、対象となる税金としては「所得税」があります。
しかし、受給した補助金のすべてが対象となるわけではなく、課税されるかどうかはその内容により異なります。
「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」によれば、課税関係は以下の通りとなります。
【非課税となるもの】
〇 次のような助成金は、非課税となります。
① 助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの
② その助成金が次に該当する場合、所得税法の規定により非課税所得とされるもの
- 学資として支給される金品
- 心身又は資産に加えられ損害について支給を受ける相当の見舞金
【課税となるもの】
〇 上記の非課税所得となる助成金等以外のものについては、次のとおり所得税の課税対象になります。
① 事業所得等に区分されるもの
事業に関連して支給される助成金等(例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)
※補償金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには税負担は生じません。
② 一時所得に区分されるもの
例えば、事業に関連しないもので臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時に支給される助成金等
※ 一時所得については、所得金額の計算上50 万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得との合計額が50万円を超えない場合は課税対象となりません。
③ 雑所得に区分されるもの
上記①・②に該当しない助成金
したがって、国や公共団体から支給される補助金・助成金については、法律の規定で非課税と定められているものや学資となる金品、見舞金などについては非課税となりますが、それ以外については課税対象になるということになります。
なお、それぞれの給付が課税・非課税のいずれかになるかは、以下の区分のとおりとなります。
<非課税対象となるもの>
- 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(雇用保険臨時特例法7条)
- 特別定額給付金 (新型コロナ税特法4条 1 号)
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(新型コロナ税特法4条1項1号)
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
- 子育て世帯への臨時特別給付金 (新型コロナ税特法4条 2 号)
- 学資として支給される金品(所得税法9条1項 15 号)
- 学生支援緊急給付金
- 心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金
- 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金など
<課税対象となるもの>
【事業所得等に区分されるもの】
- 事業復活支援金・持続化給付金(事業所得者向け)
- 東京都の感染拡大防止協力金
- 中小法人・個人事業者のための一時支援金・月次支援金
- 雇用調整助成金
- 家賃支援給付金
- 小規模事業者持続化補助金
- 新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度に係る利子補給金など
【一時所得に区分されるもの】
- 事業復活支援金・持続化給付金(給与所得者向け)
- Go To トラベル、イート、イベント事業における給付金
【雑所得に区分されるもの】
- 事業復活支援金・持続化給付金(雑所得者向け)
法人税について
法人税は、法人が事業によって収益を得たときに課税される税金です。法人が補助金や助成金を受け取ったときには、通常の売上げと同様、これを収益として計上しなければなりません。
したがって、補助金も含めた収益から費用を差し引いて残った利益がある場合にはそれについて法人税が発生することとなります。
また、補助金には経費を補填するための補助金と、固定資産を購入するための補助金がありますが、どちらに該当するかにより経費にできる範囲が異なる場合があります。
消費税について
消費税の課税は、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引」が対象となります。
しかし、補助金や助成金は、資産の譲渡の対価に当たらないため消費税はかかりません。これを一般的に「不課税取引」といいます。
中小企業が利用できる代表的な補助金
中小企業が利用できる代表的な補助金には、以下のものがあります。
小規模事業者持続化補助金
「小規模事業者持続化補助金」とは、中小企業や個人事業主といった小規模事業者等の販路開拓や業務効率化の取り組みを支援することを目的として設けられた補助金です。
小規模事業者持続化補助金には、以下の6種類があります。
制度の種類
① 通常枠
② 賃金引上げ枠
最低賃金の引き上げが行われ、それに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成長の果実を分配する意欲的な小規模事業者に対し支給
③ 卒業枠
補助事業実施期間中に常時使用する従業員を増やし、小規模事業者として定義する従
業員の枠を超え事業規模を拡大する事業者に対し支給。
④ 後継者支援枠
将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補として、「アトツギ
甲子園」のファイナリストになった事業者を対象に支給
⑤ 創業枠
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者に対して支給。
⑥インボイス枠
2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者に登録した事業者に対して支給。
補助額
【通常枠】 | 50万円 |
---|---|
【賃金引上げ枠】 | 200万円 |
【卒業枠】 | 200万円 |
【後継者支援枠】 | 200万円 |
【創業枠】 | 200万円 |
【インボイス枠】 | 100万円 |
補助率
【通常枠】 | 2/3 |
---|---|
【賃金引上げ枠】 | 2/3(赤字事業者については3/4) |
【卒業枠】 | 2/3 |
【後継者支援枠】 | 2/3 |
【創業枠】 | 2/3 |
【インボイス枠】 | 2/3 |
ものづくり補助金
ものづくり補助金とは、正式名称を「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」といい、中小企業等が今後に直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入)等に対応するため、中小企業が取り組む革新的なサービス・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
制度の種類
【一般型】
<通常枠>
革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援
<回復型賃上げ・雇用拡大枠>
業況が厳しいながら賃上げ・雇用拡大に取り組む事業者が行う、革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援
<デジタル枠>
DXに資する革新的な製品・サービス開発又はデジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援
<グリーン枠>
温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービス開発又は炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援
【グローバル展開型】
海外事業の拡大・強化等を目的とした「革新的な製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援
これまでは従業員の数に関係なく補助上限額が定められていましたが、今後は以下のように従業員の数に応じて変更されることとなりました。
補助額
一般枠
[通常枠] | 750万円~1,250万円 |
[回復型賃上げ・雇用拡大枠] | 750万円~1,250万円 |
[デジタル枠] | 750万円~1,250万円 |
[グリーン枠] | 1,000万円~2,000万円 |
グローバル展開型 | 3,000万円 |
補助率
一般型 [通常枠] 1/2 小規模事業者等 | 2/3 |
[回復型賃上げ・雇用拡大枠] | 2/3 |
[デジタル枠] | 2/3 |
[グリーン枠] | 2/3 |
グローバル展開型 | 1/2 |
小規模事業者等 | 2/3 |
なお、これまであった緊急事態宣言特別枠は、コロナの終息に伴い廃止されました。
従業員数 | 補助上限額 |
---|---|
5人以下 | 750万円以内 |
6~20人以下 | 1,000万円以内 |
21人以上 | 1,250万円以内 |
「事業承継・引継ぎ補助金」とは?
「事業承継・引継ぎ補助金」とは、事業承継やM&A(事業再編・事業統合等。経営資源を引き継いで行う創業を含む)を契機とした経営革新等への挑戦や、M&Aによる経営資源の引継ぎ、廃業・再チャレンジを行おうとする中小企業者等の支援を目的とした中小企業庁の補助金です。
令和4年4月22日より専門家活用事業、令和4年4月28日より廃業・再チャレンジ事業が新しく追加されました。なお、本補助金の申請をするには、認定経営革新等支援機関による確認を受ける必要があります。
制度の種類
この制度による支援の内容は、目的に応じて「経営革新」、「専門家活用」、「廃業・再チャレンジ」の3つからなります。
具体的には、次のような方が利用できます。
1.経営革新
事業承継、M&A(経営資源を引き継いで行う創業を含む。)を契機として、経営革新等に挑戦する中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。)の方
2.専門家活用
M&Aにより経営資源を他者から引継ぐ、あるいは他者に引継ぐ予定の中小企業・小規模事業者の方
3.廃業・再チャレンジ
事業承継・M&Aに伴い既存の事業を廃業し、新たな取り組みにチャレンジする予定の中小企業・小規模事業者の方
このうち「経営革新事業」とは、本補助金の補助事業のうち「創業支援型」、「経営者交代型」、「M&A 型」に関するものをいいます。
「経営革新事業」では、事業再編・事業統合に伴う中小企業者等の事業承継を契機とする新たな取組み(設備投資、販路開拓等)や廃業に係る経費の一部を補助する事業を対象とします。
・創業支援型(Ⅰ型)
以下の①②をいずれも満たせる方
① 事業承継対象期間内に法人の設立、または個人事業主としての開業
② 創業にあたって、廃業を予定している者等から株式譲渡、事業譲渡等により、有機的一体としての経営資源(設備、従業員、顧客等)の引き継ぎ
※ただし、設備のみを引き継ぐ場合は原則として該当しない。
・経営者交代型(Ⅱ型)
以下の①②をいずれも満たせる方
① 親族内承継や従業員承継等の事業承継(事業再生を伴うものを含む)
② 産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、経営等に関して一定の実績や知識等を有していること
※承継者が法人の場合、事業譲渡や株式譲渡等による承継は原則として対象とならない。
・M&A 型(Ⅲ型)
以下の①②をいずれも満たせる方
① 事業再編・事業統合等のM&A
② 産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、経営等に関して一定の実績や知識等を有していること
※創業支援型、M&A型ともに、物品・不動産等のみを保有する事業の承継(売買含む)は対象とならない
補助上限額、補助率等
類型 | 補助率 | 補助下限額 | 補助上限額 | 上乗せ額(廃業費) |
---|---|---|---|---|
創業支援型 | 補助対象経費の 3 分の 2以内 | 100万円 | 600万円以内 | +150万円以内 |
経営者交代型 | ||||
M&A型 |
IT導入補助金
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助する制度です。IT導入補助金には、通常枠(A・B類型)とデジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)の2種類があります。
制度概要
『通常枠(A・B類型)』
自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、把握した経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図ることを目的としています。
『デジタル化基盤導入枠』
平成3年度補正予算により新たに新設された制度で、複数の中小・小規模事業者等が連携してITツールを導入することにより、面的なデジタル化、DX 化の実現に対して、「通常枠」よりも補助率を引き上げたものです。
主に会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの経費の一部を補助することで、インボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進することを目的としています。
対象経費
(通常枠)
ソフトウェア費・クラウド利用料(最大1年分補助)・導入関連費等
(デジタル化基盤導入類型)
ソフトウェア購入費、クラウド利用費(クラウド利用料最大2年分)、ハードウェア購入費、導入関連費、PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器、レジ・券売機等
補助額
通常枠
A 類型: | 30 万円~150 万円未満 |
B 類型: | 150万円~450 万円 |
デジタル化基盤導入枠
ITツール | 5万円~350万円 |
PC・タブレット等 | ~10万円 |
レジ・券売機 | ~20万円 |
補助率
通常枠
1/2以内 | (A・B類型共通) |
B 類型: | 150万円~450 万円 |
デジタル化基盤導入枠
ITツール | 内5万円~50万円以下部分につき3/4以内 内50万円超~350万円部分2/3以内 |
PC・タブレット等 | 1/2以内 |
レジ・券売機 | 1/2以内 |
対象経費
(通常枠)
ソフトウェア費・クラウド利用料(最大1年分補助)・導入関連費等
(デジタル化基盤導入類型)
ソフトウェア購入費、クラウド利用費(クラウド利用料最大2年分)、ハードウェア購入費、導入関連費、PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器、レジ・券売機等
事業復活支援金
「事業復活支援金」は、新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給するものです。要件を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
業態転換、新分野展開、事業・業種転換、事業再編の拡大等、思い切った事業再構築などに取り組む事業者が対象となります。
対象
下記のいずれもの要件を満たす方
① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
② 2021年11月から2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月から2021年3月の間の任意の同じ月(対象月)の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者
補助額計算式
= 基準期間の売上高 - 対象月の売上高×5ヶ月分
売上高減少率 | 個人事業者 | 法 人 | ||
年間売上高※
1億円以下 |
年間売上高※
1億円超~5億円以上 |
年間売上高※
5億円超 |
||
▲50%以上 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
▲30~49% | 30万円 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
補助金獲得の成功ポイントまとめ
補助金は助成金とならび「返還不要」で利用できる資金調達の方法です。
現在、補助金の種類にはさまざまなものがありますが、申請にあたって重要なのは「その補助金の内容が自分の事業にあったものなのか?」ということです。
ただ、単に資金がもらえるからという理由だけで申し込んでも、補助金の目的にあったものでなければ、その後の事業の役に立ちませんし、また、審査に通ること自体も難しくなるといえます。
また、申請をするときには、その他にも「どのようにすれば伝わりやすい内容となるのか?」や「記載の漏れや書き方の問題などはないか?」などについても注意する必要があります。
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