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11個の施策をまとめた、中小企業活性化パッケージとは?

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コロナ渦の蔓延を契機として、これまでも政府はさまざまな景気対策や支援を実施してきましたが、それでも未だに多くの中小企業が売り上げの低迷や資金繰りに苦しんでいます。

このような状況を改善すべく、政府が2022.03に打ち出したのが「中小企業活性化パッケージ」です。

これは中小企業の経営力の回復や債務整理に役立つ11の施策を一つのパッケージとしてまとめたものです。この内容を理解、活用することで、経営の改善や資金繰りの回復ができる可能性がありますので、経営者にはぜひ役立ててもらいたい内容となっています。

この記事では、中小企業活性化パッケージの主な政策の内容やポイントについて詳しく解説いたします。

「中小企業活性化パッケージ」とは?

「中小企業活性化パッケージ」とは2022.03.04に経済産業庁・金融庁・財務省の3省庁が共同で作成した、中小企業向けの支援策をまとめたものです。コロナ後においても増大する債務に苦しむ中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジを促すための総合的な支援を目的に作成されました。

本パッケージは「コロナ資金繰り支援の継続」と、「中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジの総合的支援」の2つのテーマからなり、それぞれの内容は以下のとおりとなります。

コロナ資金繰り支援の継続中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジの総合的支援

① セーフティネット保証4号の期限延長

② 政府系金融機関による実質無利子・無担保融資の継続等

③ 新型コロナ対策資本性劣後ローン(日本政策金融公庫)

④ 認定支援機関の伴走支援強化

⑤ 中小企業再生協議会による収益力改善支援強化

⑥ 「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の策定・活用

⑦ 中小企業再生ファンドの拡充

⑧ 再生事業者の収益力改善支援の拡充

⑨ 個人破産回避に向けたルールの明確化

⑩ 再チャレンジ支援の拡充

⑪ 収益力改善・事業再生・再チャレンジの一元的な支援体制の構築

「コロナ資金繰り支援」では、信用保証協会の100%保証が利用できるセーフティネット4号の期間延長や政府系金融機関による実質無利子・無担保融資の継続など、主に新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向け融資や保証に関する申請期間の延長についてまとめたものとなっています。

一方、「収益力改善・事業再生・再チャレンジの総合的支援施策パッケージ」は、経営改善や再生支援を中心としたものであり、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の策定や中小企業再生協議会による支援強化などがあります。

これらを経営状況に応じて上手に活用することで、経営の安定化や事業再生に役立てることができるものとなっています。

パッケージの施策の内容について

本パッケージの施策の具体的な内容は、以下の通りとなっています。

セーフティネット保証4号の期限延長

セーフティネット保証とは、20%以上売上げが減少している事業者が市区町村の認定を受けることで、一般保証とは別枠で信用保証協会の保証を利用できる制度です。

「中小企業活性化パッケージ」によりこの申請期限が、2022年6月1日まで延長されましたが、その後「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」によりさらに期間が延長され、現在は2022年9月30日までとなっています。

通常、信用保証協会の保証は一般保証枠による利用となりますが、セーフティネット保証を利用することで、さらに同額の保証を別枠で利用できるようになります。

<一般保証限度額>

普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 2,000万円以内

<別枠保証限度額>

さらに上記の額と同じ額の保証を追加

したがって、これにより通常の保証枠の2倍の保証枠を利用できるようになります。
ただし、この保証枠は、あくまで最大の枠であり、実際の融資においてはその企業の信用力等に応じた額の利用となることに注意してください。

セーフティネット保証には1~7号まで種類があり、それぞれ適用される条件や優遇される内容が異なりますが、今回の改正の対象となる4号は「自然災害等の突発的事由による売上高の減少」を要件とするものとなります。

<セーフティネット4号の申請要件>

次のいずれもの要件に該当すること。

  • 申請者が指定を受けた地域において、1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 「新型コロナウイルス感染症」または「令和4年福島県沖を震源とする地震」の発生に起因して、最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

なお、セーフティネット4号と5号では、4号が自然災害等により売上減少した企業が対象となるに対して、5号は政府が指定した一定の業種が対象となります。

また、4号はこの認定を受けた場合、融資額の100%について保証を受けられるのに対して5号では80%の保証になるという違いがあります。

セーフティネット保証による申込みをする場合には、主たる事業所所在地の市区町村から認定を受け、融資申し込み時にその認定書を提出する必要があります。

政府系金融機関による実質無利子・無担保融資の継続等

本パッケージにより、新型コロナウイルスにより業況が悪化している事業者に対する実質無利子・無担保融資や危機対応融資について、融資期間が15年→20年に、利用期限が6月末まで延長されましたが、これについてもその後「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により期限が2022.09まで再延長されています。

現在、日本政策金融公庫で行われている実質無利子・無担保融資の概要は、以下の通りとなります。

融資制度

新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫 国民事業)

要件等

新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヶ月間の売上高が前4年のいずれかの年の同期と比較して一定程度減少すること。

①▲5%であれば、コロナ特別貸付の利用が可能

当初3年間:基準利率‐0.9%、4年目以降:基準利率

※中小事業・危機対応:1.07%→0.17%、国民事業:1.22%→0.32%

②さらに一定の要件を満たせば、利子補給を通じて当初3年間、実質無利子・無担保融資となる。

貸付期間設備資金20年以内、運転資金20年以内(据置期間は最大5年)
限度額8,000万円 ただし、実質無利子の適用は6,000万円まで
担保無担保
期  限2022.09末まで

コロナ特別貸付を利用した方は、基準利率—0.9%の残りの部分の利子について中小企業基盤整備機から補給を受けることで、当初3年間を実質無利子とすることが可能となります。

ただし、コロナ特別貸付を利用したすべての企業がそれだけで実施無利子となるわけではなく、利子を0にするためには、以下の要件を満たす必要があります。

<特別利子補給制度の条件> 

新型コロナウイルス感染症特別貸付を利用している方で、次の要件に該当する方が対象。

※卸・小売業、サービス業は「常時使用する従業員が5名以下の企業」、それ以外の業種は「同20名以下の企業」。
小規模企業者※ 中小企業者
個 人 要件無し 売上高▲20%以上
法 人 売上高▲15%以上 売上高▲20%以上

新型コロナ対策資本性劣後ローン(日本政策金融公庫)の継続

資本性劣後ローンとは、正式名称を「新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付」といい、日本政策金融公庫が取り扱っている融資の一種です。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けているスタートアップ企業や事業再生に取り組む方等を対象に、財務体質の強化を図るための資金を供給するものです。
この制度については、本パッケージの改正により、実施期間が2023年3月末まで継続されることとなりました。

なお、「劣後」とは、借主が倒産や返済不能となった場合に、法的整理手続きの中で、元利金の返済が他のすべての債務よりも後になるものをいいます。

そのため、金融機関にとっては、返済順位が最後順位となるため、万一の時には資金を回収できなくなる可能性が高くなりますが、借主側にとっては借り入れた資金を一定期間、自己資本に近い資金として利用できるという特徴があります。

新型コロナ対策資本性劣後ローンの概要は、以下の通りです。

利用条件

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた法人または個人企業の方であって、次のいずれかに該当する方

  • J-Startupプログラム他に選定された方
  • 中小企業活性化協議会の支援を受けて事業の再生を行う方
  • 上記に該当しない方であって、事業計画書を策定し、民間金融機関等による支援を受けられる体制が構築されている方
資金使途 設備資金および運転資金
限度額 7,200万円(別枠)
利 率融資後3年間は0.50%

融資後3年経過後は、毎年直近決算の業績に応じた利率が適用される。

融資後3年経過後は、毎年直近決算の業績に応じた利率が適用される。

税引後当期
純利益額

期間51ヵ月

期間7

期間10

期間15

期間20

0円以上

2.60

2.60

2.60

2.70

2.95

0円未満

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

返済期間  51ヵ月、7年、10年、15年、20年のいずれか

返済方法  期限一括返済(利息は毎月払)

担保保証  無担保・無保証人

その他   審査時に原則として本貸付専用の事業計画書の提出と、毎期の経営状況の報

告等を含む特約を締結する必要があります。

また、原則として、ご融資後5年間は期限前返済をすることができません。

この融資には、次のような特徴があります。

  • 税引後当期純利益額が赤字の場合は低い金利が適用されるが、黒字の場合は高い金利が適用される。
  • この制度による借入れは、金融機関が行う資産査定において自己資本とみなすことができる。(つまり、借入額の分だけ自己資本を増加させることができる)

なお、融資要件中の「民間金融機関等による支援を受けられる体制が構築されている」とは、融資後おおむね1年以内に民間金融機関等からの出資または融資による資金調達が見込まれることをいいます。

認定経営革新等支援機関の伴走支援の強化

本パッケージにより、

  • 認定経営革新等支援機関による計画策定の支援
  • 計画実行までの伴走支援(フォローアップや助言等)の強化
  • 経営者保証の解除に向けた取組み支援の追加

が行われることとなりました。

「認定経営革新等支援機関」とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関(税理士、公認会計士、商工会・商工会議所、金融機関等)のことをいいます。

「認定経営革新等支援機関」による伴走支援としては、中小企業等への支援機関による経営改善計画の策定支援などがあります。

「経営改善計画策定支援事業」では、以下のように内容が拡充されました。

 

これまで

改正後

補助対象経費

DD・計画策定支援費用

②モニタリング費用

DD・計画策定支援費用

②伴走支援費用

③金融機関交渉費用

補助率

2/3

2/3

補助上限額

①・②あわせて200万円

200万円

100万円

①②あわせて300万円

10万円

 

中小企業活性化協議会による収益力改善支援の強化

これまで中小企業再生支援協議会が緊急的に実施してきた特例リスケジュール支援が、今後は収益力改善支援へシフトされることとなりました。「中小企業活性化協議会」(以前の中小企業再生支援協議会)とは、中小企業の再生に向けた取り組みを支援するため、都道府県ごとに設置された公的機関です。

以前の中小企業再生支援協議会では、主にリスケジュールを中心とした支援を行ってきましたが、今回の改正により今後、中小企業活性化協議会では収益力改善支援も行うこととなりました。

【収益力改善にシフトした新たな支援】

① 収益力改善に向けた計画策定支援(新設)

ポストコロナに向け、収益力改善のためのアクションプラン等の策定を支援(原則無料)

② 資金繰り計画の策定支援

今後数年間の資金繰り計画の策定を支援(原則無料)

③ 金融支援(リスケジュール)の調整

必要に応じて、金融機関の支援姿勢を確認した上で、中小企業に代わり、金融機関に返済猶予を要請

④ 定期的なモニタリング

⑤ 金融機関との支援方針の目線合わせ(新設)

金融機関とアクションプランの進捗状況を確認し、今後の支援方針を擦り合わせ

⑥ 適切な支援策への移行

「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の策定・活用

増大する債務に苦しむ中小企業の円滑な事業再生等をさらに支援するため、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」が策定(415日適用開始)されました。本ガイドラインでは、①関係者の事業再生等に関する基本的な考え方、②「中小企業版私的整理手続」の整理がされています。

これまでにも、私的整理時の取り扱いや手続きは「私的整理手続ガイドライン」により定められていましたが、この「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」はその内容を一歩進め、債務整理のプロセスやその際の基準を明確にしたものとなります。

本ガイドラインでは、主に以下の内容が定められています。

  • 中小企業者の「平時」や「有事」の各段階において、中小企業者と金融機関のそれぞれが果たすべき役割を明確化し、事業再生等に関する基本的な考え方を示す
  • より迅速に中小企業者が事業再生等に取り組めるよう、新たな準則型私的整理手続である「中小企業の事業再生等のための私的整理手続」を定める

また、本ガイドラインを活用した場合、最大で700万円の補助を受けることができます。

中小企業再生ファンドの拡充

「中小企業再生ファンド」とは、債務超過に陥った企業の従前の債務の買取り、ハンズオン支援等の再生支援を実施するため、地域金融機関等とともに(独)中小企業基盤整備機構が出資して組成したファンドです。

本ガイドラインでは、中小企業再生ファンドによる支援について、以下のような拡充がされました。

  • 中小機構の最大出資比率の引き上げ(50%→80%)
  • 補正予算(300億円)を活用した、コロナの影響が大きい業種(宿泊、飲食等)を重点支援するファンドの組成やファンド空白地域の解消の促進

再生事業者の収益力改善支援の拡充

今回の施策では、「事業再構築補助金」と「ものづくり補助金」の内容が拡充されました。

事業再構築補助金においては、あらたに第6回以降の公募から、通常枠よりも補助率を引き上げた「回復・再生応援枠」(補助率3/4(中堅2/3))が創設(再生事業者の加点措置も実施)されました。

また、ものづくり補助金においては、小規模企業者・小規模事業者と同様、「再生事業者」も優遇の対象とし、さらに引き上げられた補助率2/3(通常は1/2)が適用されています。

個人破産回避に向けたルールの明確化

本ガイドラインでは、経営者が廃業した場合の個人破産回避に向け、「経営者保証ガイドライン」に基づく保証債務整理の申出を受けた場合には、金融機関が誠実に対応する、との考えを明確にしました。

なお、「経営者保証ガイドライン」とは、中小企業融資における経営者保証について、主たる債務者、保証人および金融機関などの関係者間において合理的な保証契約のあり方や、保証債務の整理に関する準則を定めたものです。(平成25125日公表)

本ガイドラインは、経営者保証契約について

① 債権者のとるべき対応

② 保証債務の整理手続についての考え方

③ 保証人の残存資産・弁済額の範囲

を定めたものとなっています。

この経営者保証に関するガイドラインにもとづき債務整理を行った場合には、保証人は個人破産せず、信用情報登録機関にも報告・登録されないのが原則ですが、実際には、廃業時に個人保証を行う経営者が破産となるケースが多かったことから、今回の改正により「廃業時における経営者保証ガイドラインの基本的考え方」の方針が追加されました。

これにより、債務者からの要請があった場合には、金融機関は再生に協力すべきものとされ、また、破産時においても債務者が一定の現金や華美でない自宅を残せる可能性が開かれました。

再チャレンジ支援の拡充

経営者の再チャレンジに向け、中小機構の人材支援事業を廃業後の経営者にまで拡大するとともに、中小機構において、廃業後の再チャレンジに向けた専門家支援を行うこととされました。

「再チャレンジ支援」とは、過去に廃業歴のある方が、再度、経営に挑戦しようとする場合にそれを資金面から支援する取組みです。

今後においては、中小機構の人材支援事業を廃業後の経営者にまで拡大して研修事業を行うこと(各種講座の開催等)や、再チャレンジに向けた専門家による支援などが予定されています。

なお、日本政策金融公庫の再挑戦支援資金では、創業に再挑戦する方への支援措置(廃業歴等のある方が新たに事業を始める場合等の資金)のうちの運転資金部分が拡充され、返済期間が7年以内から「15年以内」へと延長されました。

【再挑戦支援資金の概要】

利用条件  新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方のうち、次のすべてに該当する方

① 廃業歴等を有する個人または廃業歴等を有する経営者が営む法人である

こと

② 廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等

であること

③ 廃業の理由・事情がやむを得ないもの等であること

資金使途  新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運

転資金(前事業に係る債務を返済するために必要な資金を含む)設備資金およ

び運転資金

限度額   7,200万円(うち運転資金4,800万円)

利 率   原則、基準利率。ただし、一定の目標達成の場合には金利を引き下げる。

返済期間  設備資金 20年以内  運転資金 15年以内

担保保証  要相談

      ただし、無担保・無保証人を希望される方については、新創業融資制度や担保

を不要とする融資制度などを併用することができます。

収益力改善・事業再生・再チャレンジの一元的な支援体制の構築

全国47都道府県に設置されている中小企業再生支援協議会を経営改善支援センターと統合し、収益力改善・事業再生・再チャレンジを一元的に支援する組織として「中小企業活性化協議会」を設置することとなりました。

なお、新組織では、増員体制(280名→380名)を継続するとともに、地域金融機関から100名規模のトレーニーも受け入れ、地域の支援専門家の育成も実施することとされています。

コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」 について

政府は、「中小企業活性化パッケージ」制定後、追加の経済支援対策として「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」 を公表しました。

ここでは、このうちの主な施策について解説いたします。

賃上げ促進税制や実施企業への優遇

積極的な賃上げや人材投資をする中小企業を対象に、賃上げ促進税制や赤字でも賃上げした中小企業への補助金の補助率の引上げを図る。

独占禁止法や下請代金法による監視の強化

賃金引上げの環境を整備するため、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」や下請代金法上の「買いたたき」などへの取締りを強化する。

生活困窮者支援策の申請期限の延長 

緊急小口資金等の特例貸付、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金および住居確保給付金の特例措置の申請期限を8月末まで延長する。

緊急小口資金等の特例貸付の償還免除要件の周知徹底

住民税非課税世帯が償還免除となっている緊急小口資金等の特例貸付について、償還免除要件の周知徹底を行う。

参考:「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」

パッケージの施策の内容について

「中小企業活性化パッケージ」」は、コロナの影響に苦しむ中小企業の支援として、11個の施策を一つにまとめたものです。

本パッケージでは、「コロナ資金繰り支援の継続」と「中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジの総合的支援」の2つが主なテーマとなっていますが、その多くがこれまでの政策を拡充・延長したものであり、新規の政策は少ない印象です。

しかし、中にはセーフティネット4号の延長や、実質無利子・無担保融資の継続等といった、中小企業の資金繰りに影響する改正も多く、施策の数も多いため、自社にあったものを上手に取り入れていくことで経営改善や資金繰改善に生かせる可能性があります。

また、本パッケージの公表後に「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」 が追加で発表されましたが、その中で本パッケージの施策の内容が一部変更されていることにも注意してください。

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