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「債務整理に関するガイドライン」により債務の免除ができる?その他の債務減額の方法についても解説!

みなさんは、『「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則』というものをご存知でしょうか?

これは本来、自然災害により被災し、住宅ローンや銀行借入れの返済が困難となった方を救済するものですが、コロナの蔓延により同じくローンの返済が難しくなった方にも適用を拡大したものです。

適用される方の範囲はあまり広くありませんが、要件に該当するにもかかわらず、まだ利用をされていない方には、ぜひ知っておいていただきたい制度といえます。

この記事では、このコロナ特則ガイドラインの概要の他、銀行借り入れの返済を少なくする方法について解説いたします。

「債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則について

本ガイドラインの概要

『「債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則』(以下、本特則という)は、「新型コロナウイルス感染症」による失業や収入・売上げの大きな減少によって、住宅ローンや事業性ローン等の支払いが困難となっている個人や個人事業主を対象としたものです。

破産手続等の法的倒産手続によらず、特定調停手続を活用した債務免除を行うことによって、債務者の自助努力による生活や事業の再建を支援することを目的としています。

破産手続や民事再生手続といった法的倒産手続とこの特則にもとづく債務整理との違いは、前者が裁判所により選任された破産管財人等が裁判所の指揮の下、法律の定めに従い行われるものであるのに対し、後者は、特定調停法に定める特定調停の手続により債務整理が行われる点にあります。

そのため、本特則による場合には、裁判所が一定程度の関与はするものの、基本的には関係当事者の合意により債務を整理していくこととなります。

しかし、調停手続きによる債務整理が義務付けられているわけではないため、債権者の同意が得られずに調停手続きが不調に終わった場合には、破産手続や民事再生手続に移行することもあります。

本特則を利用した場合のメリット

本特則による債務整理には、以下のようなメリットがあります。

① 弁護士等の登録支援専門家による手続支援を無料で受けられる。

登録支援専門家には弁護士の他、税理士、公認会計士、不動産鑑定士などを含みます。ただし、特定調停手続に関する費用は、債務者自身が負担する必要があります。

② 債務免除や財産の一部を残せる可能性がある。

具体的な債務免除額や、残せる財産については、債務者の生活状況を判断して決められますが、特別定額給付金などの差押を禁止された財産のほかに、預貯金などの財産の一部を「自由財産」として手元に残せます。また、住宅ローンを返済継続する条件で住宅を残す弁済計画とすることも可能です。

③ 債務整理の結果が、個人信用情報として登録されない。

債務整理した事実は、個人信用情報として登録されないため、新たな借入れに影響が及びません。

本特則を利用できる方

本特則は、次のような個人・個人事業主の方が利用できますが、法人は利用できないので注意してください。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響で、失業や収入が減少してローンが返済できない方
  • 資産より負債が多く、将来の収入の見通しが立たず返済できない方
  • 住宅ローンに加え、新型コロナウイルス感染症の影響で、カードローン等その他の借入れの負担が大きくなって返済ができない方
  • 事業を再建したい、あるいは、事業を廃業して再スタートしたいと考えているが、これまでの債務の負担が大きく返済できない方。

対象となる債務

本特則による支援対象となる債務の範囲は、住宅ローン、カードローン、キャッシングなど銀行等の金融機関、貸金業者、クレジット会社、リース会社などからの借入れ等で、次の要件に該当するものとなります。

◆本特則における対象債務

①令和2年2月1日以前に負担していた債務

②令和2年2月2日から同年10月30日までに新型コロナウイルス感染症の影響による収入や売上等の減少に対応することを主な目的として借り入れた債務

なお、令和2年10月31日以降の債務は原則として対象となりません。

したがって、これから融資を受ける方や令和2年10月30日以降にコロナを理由とした借入れをした方はこの特則の対象外となります。

しかし、それ以前の借入れで上記の要件のいずれかに該当しているにもかかわらず、まだ制度の利用をされていない方は、利用を検討することをおすすめします。

債務整理を申し出ることができる債務者

次のすべての要件を備える個人である債務者は、本特則に基づく債務整理を申し出ることができます。

① 新型コロナウイルス感染症の影響により収入や売上げ等が減少したこと(具体的には、基準日以前の収入や売上等と比較して、債務整理開始申出日時点における収入や売上等が減少していること)によって、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローンその他の本特則における対象債務を弁済することができない、または近い将来において本特則における対象債務を弁済することができないことが確実と見込まれること。

② 弁済について誠実であり、その財産状況(負債の状況を含む)を対象債権者に対して適正に開示していること。

③ 基準日以前に対象債務について、期限の利益喪失事由に該当する行為がなかったこと。ただし、当該対象債権者の同意がある場合はこの限りでありません。

④ 本特則に基づく債務整理を行った場合に、破産手続や民事再生手続と同等額以上の回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できること。

⑤ 債務者が事業の再建・継続を図ろうとする事業者の場合は、その事業に事業価値があり、対象債権者の支援により再建の可能性があること。

⑥ 反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと。

⑦ 破産法第 252 条第1項(第 10 号を除く)に規定する免責不許可事由がないこと。

手続きの流れ

本督促を利用する場合には、以下の流れに従って手続きをする必要があります。

① 手続き着手の申し出

まず、ご自身で、最も多額のローンを借りている金融機関に、新型コロナ特則の手続への着手を希望することを申し出ます。

② 専門家による手続き支援を依頼

金融機関等から手続着手について同意が得られた後、地元弁護士会などを通じて、自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関に対し、「登録支援専門家」による手続支援を依頼します。

③ 債務整理(開始)の申出

金融機関等に債務整理を申し出て、申出書のほか財産目録などの必要書類を提出します。
債務整理の申出後は、債務の返済や督促は一時停止となります。

④ 「調停条項案」の作成

「登録支援専門家」の支援を受けながら、金融機関等との協議を通じて、債務整理の内容を盛り込んだ書類(「調停条項案」)を作成します。

⑤ 「調停条項案」の提出・説明

「登録支援専門家」を経由して、金融機関等へガイドラインに適合する「調停条項案」を提出・説明します(金融機関等は1カ月以内に同意するか否か回答します)。

⑥ 特定調停の申立て

債務整理の対象にしようとするすべての借入先から同意が得られた場合、簡易裁判所へ特定調停を申し立てます(申立費用は債務者のご負担となります)。

⑦ 調停条項の確定

特定調停手続により調停条項が確定すれば、債務整理が成立します。

債務免除の内容について

債務の免除等には、一定の要件(債務者の財産やコロナ影響前後の収入状況、信用、債務総額、返済期間、利率など)を満たすことやローンの借入先の同意が必要となります。また、手続きについては、簡易裁判所の特定調停を利用しなければなりません。

本特則を利用した場合の支援は、次の通りとなります。

【個人】

住宅資金特別条項:住宅ローンの弁済は継続し住宅は残したうえで、その他の債務を整理。

清算型:住宅等の資産を処分・換価して弁済。または、資産の処分・換価の代わりに住宅等の資産の公正な価額を一括もしくは原則5年以内で弁済して当該資産を残す。

【個人事業主】

住宅資金特別条項:上記の個人に同じ
清算型:上記の個人に同じ
事業継続型:再建計画を策定のうえ、事業からの収益等により弁済。

なお、いずれの支援類型においても、資産の処分や事業からの収益等により弁済できない金額については、借入先の同意を得て債務が免除されます。

その他の返済負担額を減らす方法

上記で説明した特則を利用する以外にも、金融機関やその他からの借入れを減らす方法はいくつかあります。しかし、これらの制度を利用するにはそれぞれについての要件を満たす必要があるだけでなく、利用にあたっては多少のリスクもあるため、これらの点をよく理解した上で行う必要があります。

「債務の返済を減らす」方法には、次のようなものがあります。

  • リスケジュール
  • 会社分割による債務の切り離し
  • 債権譲渡による免除
  • 中小企業の事業再生等に関するガイドラインによる債務の減免

リスケジュール

〇 「リスケジュール」とは?

「リスケジュール」とは、経営不振や資金繰りの不調等により、金融機関との間で定めた金額の返済ができない場合に、金融機関の了解を得て、返済額を減額してもらう手続きのことをいいます。中には、「リスケジュールをすると、保証人に迷惑をかけるのではないか?」、「担保に入れた土地や建物が処分されるのではないか?」と心配される方もいますが、リスケジュールは単なる支払いの延滞や未納ではなく、金融機関との契約にもとづいた返済額の減額となります。そのため、リスケジュールをしている間については、このような強制的な処分をされることはありません。むしろ、返済額が少なくなることで資金繰りに余裕ができるため、もし、しばらく事業が好転する見込みがないようであれば、リスケジュールの手続きをすることをおすすめします。

〇 リスケジュールのメリットデメリット

リスケジュールには、次のようなメリットとデメリットがあります。

<メリット>

・ 毎月の返済額を大幅に減らせる

リスケジュールのメリットで一番大きいのが、「毎月の返済額を減らせる」ということです。どのくらいの金額になるかは金融機関との交渉次第となりますが、通常は現在の返済額の数分の一程度、ケースによっては数万円や0にまで減額できることもあります。

・ 資金繰りを改善できる

リスケジュールによる返済額を減額することにより、大幅に資金繰りを改善できるため、浮いた分のお金を経営資源や他への支払いに充てることができるようになります。とくに、複数の金融機関からの返済をリスケジュールした場合には、その累計額は大きくなるため、その分、資金繰りを改善できる額も大きくなります。

・ 信用情報に登録されない

リスケジュールをしても、その情報は信用情報に記録されません。なぜなら、リスケジュールは、金融機関と債務者である企業との合意にもとづいて行われるものだからです。この点が延滞や未納とは異なります。しかし、リスケジュールで約束した金額の返済ができない場合には、その旨が信用情報機関に登録されます。

・ 精神的な負担が少なくなる

毎月の返済に追われているときは常に返済のことが頭から離れず、精神的にも疲弊してしまいます。とくに、月末や年末などの支払いが重なる時期は、金策のために本来の仕事も十分にできなくなってしまいます。
しかし、リスケジュールをして、返済額を減らすことでこのような負担を少なくすることができます。

<デメリット>

・ 新規の借入れは難しくなる

リスケジュールをしてもその情報は信用情報に登録はされませんが、貸出先の金融機関からはネガティブな評価を受けるため、リスケジュール中は新規の融資や既存の融資の増額などは難しくなります。しかし、この状態がいつまでも続くわけではなく、リスケジュールが終了し、通常返済になってからある程度の実績をつめば、ふたたび融資を受けられるようになります。

・ 金利は減額できない

リスケジュールで認められるのは、返済金の元本の減額だけです。そのため、利息については従来通りの金額を支払う必要があります。

・ 総額での返済額が増える

リスケジュールは返済額の免除ではなく、支払い期間の延長となります。そのため、一回当たりの返済額を少なくした分だけ、完済までの期間は長くなることとなります。また、返済期間が延びることにより、それに伴って支払わなければならない利息も増えるため、完済までに支払う金閣の総額は通常の場合よりも大きくなります。

〇 リスケジュールの手続き

金融機関にリスケジュールを依頼する場合には、以下のような手続きが必要となります。

① 金融機関へのリスケジュールの依頼

取引先の金融機関へリスケジュールの申し出をします。

② 金融機関によるリスケジュールについての検討

リスケジュールの申し出があった場合には、金融機関では、「これを承諾するのか?」、「承諾する場合はどのような条件で行うか(いくらぐらいの減額とするのか?)」、「期間はどのくらいにするか?」など)について決定します。

③ リスケジュールの承諾

金融機関はリスケジュールの承諾をする場合には、借主企業との間で新たに取り決めた条件にもとづき契約(リスケジュール契約)を締結します。

ただし、その債務が信用保証協会の保証付きのものである場合には、信用保証協会の同意も必要となります。

④ リスケジュールの実行とモニタリング

リスケジュールの契約を締結した後は、その条件に従い返済額が減額されます。
なお、リスケジュールを行っている間については、「契約で決められた支払額の遅れがないか?」、「その他の条件が守られているか?」などについて、金融機関によるモニタリングが行われます。

〇 リスケジュールのタイミングについて

リスケジュールは、その企業の財務内容や資金繰りの状況により異なるため、すべての企業に共通した最適なタイミングというものはありません。

しかし、あと数ヶ月で支払いができなくなるのがほぼ確実な場合や、手元資金がほとんどない状態となってからでは、遅すぎるというのも事実です。

一般的に、リスケジュールをするためには、金融機関に申し込みをしてそれを了解してもらう必要がありますが、それにはある程度の時間が必要となります。

また、リスケジュールをしてもらっても、その後すぐに資金不足で営業ができなくなってしまうようでは、これをする意味がありません。

したがって、もし、リスケジュールをするのであれば「まだ、経営を立て直せるだけの余力(資金や経営資源)が残っているうちに行う」ということが重要となります。

そのためには、まず、現在の状況において、「あとどのくらい資金が続くのか?」を見積もり、その結果6ヶ月以内に資金繰りが破綻するようであれば、早急にリスケジュールを検討すべきといえます。しかし、リスケジュールをしたとしても、「その後、売上が回復する見込みがない」「数十年をかけないと返済できない」というような場合には、リスケジュールではなく「中小企業の事業再生等に関するガイドライン(廃業型私的整理手続)」」による廃業も検討すべきといえます。

会社分割による債務の切り離し

会社分割とは、会社法の施行により新たに制度化された事業再編の手法で、現在の会社の一部を事業や店舗ごとに分割して、そのうち健全な部分だけを別会社として存続させるものです。

これにより、金融機関からの債務は既存の会社に残し、資産や一部の優良債権だけを別会社に移すということができます。この場合、既存の会社は清算してしまうことになるため、これにより金融債務を一気に圧縮できる可能性があります。

しかし、この方法によるときは、新たな会社の代表者を用意する必要がある(旧会社と同じ代表者では連帯責任が残ったままとなってしまう)、金融機関の同意が必要となる、会社分割の契約や登記等の手続きが必要となるなどの手間がかかります。

なお、金融機関の同意を得ずにこれらの手続きを行った場合には、裁判を起こされると旧会社と新会社が同一のものとみなされてしまい(「法人格否認の法理」)、資産や債権の移転が認められなくなってしまう可能性があります。
したがって、会社分割により第二会社に資産の移転をする場合には、その後の負債の取り扱いについても金融機関の理解と協力を得ながら行っていく必要があります。

債権の買取りによる免除

銀行のプロパー融資などについては、それ以上の回収ができない場合には、その債権がサービサーに譲渡(売却)されるのが普通です。

このようなことは、

  • 無担保無保証で融資
  • 担保保証人付融資について担保の売却や保証人への請求をしても、それ以上の回収が難しい額

などについて行われます。

このような場合、金融機関はその残った債権をサーピ―サーに額面額よりもはるかに安い額で売却するため、その金額をある程度把握できれば、それに多少の上乗をした額で債務者やその家族が買取る交渉ができる可能性が生じます。

もし、これが成功すれば、額面の数十分の一程度の金額で債権を買い取ることができるため、額面との差額については事実上の免除を受けたのと同様の効果を得ることができます。

サービサーへの債権の売却は、次のような段階を経て行われます。

① 金融機関への返済の不能

② 担保物件の売却、保証人への請求 ※ 無担保無保証融資の場合にはこの手続きは不要

③ 金融機関がサービサーへ残債の債権を売却

④ サービサーから債務者への支払請求

⑤ サービサーとの債権の買取り交渉(事実上の免除の獲得)

このように債権の買取りは返済額の圧縮という点からは非常に効果的な方法ではありますが、

  • 担保等がある場合には、その換価処分(処分)が前提となる。
  • 信用保証協会や日本政策金融公庫などの政府系金融機関の債務には使えない
    などに注意する必要があります。

また、サービサーとの交渉は専門的なものとなるため、その方面のプロのサポートを受けて行う必要もあります。

中小企業の事業再生等に関するガイドラインによる債務の減免

「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」とは、中小企業版の私的整理手続に関する指針です。私的整理手続とは、民事再生や会社更生、破産手続きなどの法的整理手続きとは異なり、裁判所を関与させずに当事者間の話し合いで債務整理を行うものをいいます。

この手続きは、法的整理手続によらずに、債務者である中小企業者と債権者である金融機関等の間の合意にもとづき、中小企業者の円滑な事業再生や廃業を行うことを目的としたものとなっています。

そのため、本ガイドラインによる場合には、金融機関の協力のもとに経営の再建等をすすめることができ、また、その中で債務の一部免除などを認めてもらうことができます。

まとめ

政府ではコロナや自然災害により住宅ローンや銀行融資の返済が困難になった方を対象として、さまざまな支援策を打ち出しています。
とくに「債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則」は、金融機関の協力の下、債務を一定額まで減額することができますので、要件に該当しているにもかかわらず、まだ利用できていない方は検討してみてください。

なお、これと同じように返済負担を減らす方法として、リスケジュールがありますが、こちらは返済期間を延ばして毎月の支払額を少なくするものです。したがって、債務のカットではないため、最終的に支払う金額は多くなることに注意してください。

その他にも状況によっては、会社分割やサービサーからの債権買取り、中小企業の事業再生等に関するガイドラインによる債務の減免なども利用できる場合もありますが、いずれも専門的な知識が必要となるため、実行にあたっては専門家のサポートを受けながら行う必要があります。

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