最速で御社の経営計画書を作成する「経営計画書サンプル」
金融機関との交渉や融資の申込みで必要となるのが、各種の書類です。
金融機関から求められた書類を作成・提出できないと、手続きがスムーズに進まないだけでなく、金融機関から資料の作成能力を疑われることとなってしまいます。また、金融機関から提出された申込書や契約書の内容が理解できていないと、後になって「こんなはずじゃなかった!」ということになりかねません。
この記事では、金融機関へ提出する書類の内容や作成のポイントについて解説いたします。
主な融資の種類について
金融機関へ提出する書類は、融資の種類によって変わるため、基本的な融資の種類やその内容を理解しておく必要があります。
手形割引
「手形割引」とは、支払いの対価として受け取った約束手形等を買い取ってもらい、その決済日前に現金化する方法です。
具体的には、約束手形等の受取人が金融機関や手形割引業者に手形を買い取ってもらい、決済日までの割引料を差し引いた上で換金します。
手元に残る金額は額面よりやや少なくなりますが、早期に手形を現金化したいというニーズに応えることができます。また、手形割引の審査では、手形の振出人の信用力が最も重視されるため、割引を依頼した企業の信用力が低い場合でも、比較的、簡単に利用できます。
ただし、手形割引をした後で、その手形が不渡りになってしまった場合には、割引人が金融機関に対して弁済の義務を負うこととなります。
手形貸付
「手形貸付」とは、金融機関が借用書に代えて、金融機関の発行した手形を借主に振り出させ、その額面に応じた金額のお金を貸し付ける融資の方法です。
いわば、手形を担保にした貸付といえます
手形貸付は、原則、返済期間が1年以内の短期貸付のため、運転資金の補填やつなぎ資金の調達で利用されることが多いといえます。
また、他の貸付方法と比べて、比較的低い金利で利用することができ、2回目以降の取引では、簡単な手続き(借入申込証の提出程度)で申し込むことができます。
ただし、長期の融資では利用できない、高額の融資は受けにくいなどの他に、不渡りを生じた場合にはその金融機関からペナルティを受けるなどの特徴があります。
証書貸付
「証書貸付」とは、金銭消費貸借契約書を金融機関と取り交して行う融資の方法です。
通常、証書貸付は1年以上の長期貸付で利用され、高額な融資額にも対応できます。
ただし、申し込みの準備に手間がかかる、審査が他の融資方法よりも厳格である、融資の実行までに時間がかかるといった特徴があります。
また、融資額が高額となる場合には、金銭消費貸借契約書の額も大きくなるため、証書に貼付する印紙も高額となります。
当座貸越
当座貸越とは、一定の限度額(極度額)まで自由に借りたり、返したりすることができる融資の方法です。基本的には、一般的な企業向けのカードローンと同じ仕組みとなります。通常の金融機関による融資の場合には、融資を受けるたびに申し込み→審査が必要となりますが、「当座貸越」でははじめに契約手続きをすれば、その後の借入れ→返済は手続きなしで行うことができます。また、急に資金が必要となった場合や、手元の資金に余剰がでた場合には、すぐに借入れや返済をすることができます。
しかし、当座貸越は金融機関にとってリスクの高い融資となるため、当座貸越を利用するためにはかなり厳しい審査に合格する必要があります。そのため、取引年数の短い企業や財務内容の悪い企業では、利用することが難しい面があります。
金融機関が見るポイントと必要書類について
金融機関では、融資をするかしないかを判断する際に、次のようなポイントをチェックします。
資金使途
「資金使途」とは、借りたお金の使い道のことを意味し、借入時には金融機関に対し、資金を「どのような目的」で「どのような使い方」をするのか説明する必要があります。
また、資金使途は「設備の購入資金」や「つなぎの運転資金」などのように事業に関するもので、かつ前向きな理由によるものでなければなりません。そのため、「赤字の補填にする」とか「生活費の足しにする」などの後ろ向きの理由では、融資を受けることはできません。
なお、資金使途の代表的なものとしては、次の2つがあります。
- 設備資金
- 運転資金(正常な運転資金、つなぎ資金、賞与資金、納税資金等)
返済財源
「返済財源」とは、借りた資金の返済をするための財源をいい、例えば、売上げの増加や売掛金の入金などが該当します。返済財源を説明するために重要な資料として「資金繰り予定表」があります。資金繰り予定表と似たものに「収支予定表」がありますが、前者は取引条件を踏まえた入金や返済の状況が反映されたものであるのに対して、後者は単純な入出金の状況を表したものとなります。そのため、収支予定表では見かけ上の売上や利益を計算することはできますが、実際の取引では取引サイトやタイミングによる期ずれを生じるため、正確なキャッシュの計算ができないことに注意が必要です。また、設備資金については、返済財源を説明するために資金繰り表だけでなく、その設備によりどれだけ増産ができて、その結果、どれだけの売上が上がるという説明も必要となります。
保全
「保全」とは、万が一、返済ができなくなった場合に、その代替となるものをいい、担保や保証人がこれにあたります。
通常、企業が融資を受ける場合には、その代表者による保証か信用保証協会による保証が必要となりますが、その企業に担保となる不動産がある場合には担保を差し入れます。
なお、担保を差し入れる場合には、その不動産の状況や価値を確認するため、不動産の登記事項証明書や公図、評価証明書などが必要となります。
以上の3点は主に借入申込書に記載によりその内容を伝えますが、例えば、資金使途が新事業のプロジェクト資金のような場合には、そのプロジェクトの内容を説明する資料も必要となります。
また、返済原資の説明をする場合にも、その原資が設備の増産によるものである場合には、その設備のスペック(増産能力)や稼働計画が必要となりますし、土地や建物を担保に入れて保全を図る場合には、それらの不動産の登記事項証明書や公図等が必要となります。
このようにどのような内容を説明するかにより、それに応じて必要書類も変わってくるため、申し込みの趣旨にあった書類の準備をすることが重要となります。
融資の必要書類はいつまでに準備する?
金融機関に提出する書類には、あらかじめ提出期限が決められています。
具体的にいつまでに準備しなければならないかは、融資の種類や内容によって異なりますが、通常は金融機関の担当者から指示があるのでそれに従います。
しかし、一般的には10日~2週間程度で用意しなければならないことが多いため、この期間を一つの目安として準備することをおすすめします。
融資の必要書類には多くの種類があるため、取得にかかる時間やどこで取得できるのかをあらかじめ見積もっておくことが、スムーズに準備をするためのポイントとなります。
また、資料の漏れや、内容の書き直しを求められることもあるため、準備は早ければ早いほどよいといえます。できれば、指定の期限よりも数日早く提出することを目指して準備しましょう。
書類の準備が遅かったり、内容に間違いが多い場合には、余計な時間がかかるだけでなく、金融機関の担当者からの印象を悪くしますが、逆に早い準備や提出は、イメージアップにつながります。
法人が金融機関融資を借りるときの必要書類とは?
企業が融資を申込む際には、個人事業と法人とで多少の違いはありますが、一般的には以下のような書類が必要となります。
※ただし、かならず、ここに記載した書類のすべてが必要となるわけではありません。
企業概要書
「企業概要書」は、その企業の基本的な企業の情報やこれまでの沿革をまとめた資料となります。企業概要書に記載する主な項目は次の通りとなりますが、その内容は公庫の創業計画書とほぼ同様となります。
- 企業の基本情報(商号・本店・連絡先・代表者氏名と住所、資本金など)
- 業種や主な事業の内容 ・経営方針
- 役員や株主、家族の構成
- 最近の財務内容
企業概要書はすべての金融機関で求められるわけではなく、事業計画書を提出する場合には、その内容でOKとされる場合もあります。しかし、これは融資申し込みのベースとなる資料であるため、しっかりと記入することか求められます。なお、提出するその他の資料との整合性にも注意しましょう。
借入申込書
借入申込書は、融資の申込みにおいて最も基本となる書類です。すべての融資の申込みで必要となるため、間違いのないように記入する必要がありますが、とくに資金の使い道と金額については十分に検討して申込みましょう。
借入申込書の記入項目としては、以下のようなものがあります。
- 企業の基本情報(商号・本店・連絡先・代表者氏名と住所)
- 希望の申込額と借入希望日
- 希望の返済期間や元金据置き期間※の有無
- 資金の使い道(運転資金・設備資金)
- 役員や家族の構成
- 業種や従業員数
※「元金据置き期間」とは、利息を支払わずに元金だけを返済する期間のことをいいます。
なお、公庫の借入申込書の裏面には、次のような規約が記載されています。
「公庫が必要と認めた場合、公庫が加盟し利用・登録する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に、お申込人(法人の場合には代表者の方)の個人情報が登録されている場合には、それを与信取引上の判断のために利用させていただきます。」
これにより、公庫では借入れの申込みの審査において、申込人の個人情報を個人信用情報機関に確認することができます。
また、公庫が申込人の信用情報の確認をした場合には、その情報が6ヶ月間、信用情報登録機関に登録され、この情報は他の加盟会員もこれを確認できるようになります。
「公庫がこのお申込みに関して、公庫が加盟し利用・登録する個人信用情報機関を利用した場合には、その利用した日及び本申し込みの内容等が同機関に6ヶ月間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されます。」
登記事項全部証明書(商業登記簿謄本)
登記事項全部証明書は、会社について現在効力のある登記事項を記載した書類です。
一般的に、登記簿謄本といわれているものがこれにあたります。
なお、これと似たものに「履歴事項証明書」というものがありますが、これは登記事項証明書の種類のひとつで、現在事項に加え、会社の今までの登記履歴が記されている証明書となります。
これは会社の過去の履歴を調べる場合に利用されますが、融資の際に提出するのは通常の登記事項証明書(現在事項証明書)となります。
登記事項証明書は、どこの法務局からでも取得することができ、郵送やオンラインでの取得も可能です。(費用は、通常の請求の場合は600円、オンライン請求の場合は500円)
ただし、コンピュータで管理されていない一部の登記簿の謄本・抄本については,会社の本店又は支店の所在地を管轄する法務局でしか取得できないのでご注意ください。
また、法務局で取得できる書類として「登記事項要約書」がありますが、これは登記事項の閲覧に代わるものとして発行されるもので記載の内容が異なります。したがって、こちらではなく「登記事項全部証明書」を提出するようにしてください。
種 別 | 区 分 | 内 容 |
登記事項証明書 | 現在事項証明書 | 証明書の申請をするときに、その時点で有効な登記事項だけが記載されている。 |
履歴事項証明書 | 現在事項に加え、会社の過去の登記履歴が記されている。 | |
閉鎖事項証明書 | 会社の解散などにより、閉鎖された登記事項が記載されている。 | |
登記事項要約書 | 閲覧に代わる書類。内容が簡素化されている。 |
金融機関に提出する登記事項証明書ついては、3~6ヶ月などの有効期間が定められているのが普通ですので、この期間内のものを提出するようにしてください。
決算書類一式(個人事業主については、確定申告書)
金融機関に提出する決算書は、貸借対照表と損益計算書だけでなく、別表1以降のすべての書類(その他の別表や勘定科目明細書、税理士の確認書など)を提出するようにします。
金融機関では、これらの資料から「会社の商号や住所に間違いないか?」、「決算書が法定の期限内に提出されているか?」、「代表者に変更がないか?」などの情報を確認しているため、抜粋ではなく、すべての資料を提出する必要があります。
また、紙で印刷した決算書の場合には、税務署の受付印を押したものを、電子申請の場合にはメールで送られてきた「受信通知」もあわせて提出します。
通常、融資の申込みの際には、1期だけでなく2~3期分の決算書の提出を求められるので、指示があった分のすべての決算書のコピーを提出します。
なお、個人事業主については、確定申告書のコピーの提出(青色申告をしているときは青色申告書も含む)を求められますが、ポイントは決算書の場合と同様です。
月次試算表
通常、決算月から6ヶ月以上の期間を経過している場合は、月ごとに作成された試算表の提出が必要となります。
金融機関では、月次の決算の推移を見ることで最近までの状況を確認しているため、数ヶ月分の数字をまとめたものなどを提出しないようにしてください。
なお、試算表は必ずしも税理士が作成したものでなくても構いません。また、試算表を作成していない場合は、月ごとの売上げと経費を記載した資料でも代用できます。
資金繰り表(今後の資金計画含む)
「資金繰り表」とは、半年~1年先までの資金の出入りの見込みをまとめたものです。 貸借対照表や損益計算書では、決算日における売上げや利益、資産等を確認することはできますが、今後の見通しやこれまでの資金の流れはわかりません。
しかし、資金繰り表では、資金の流れや今後の入金・支出の見込みを知ることができるため、これにより金融機関では「いつ、どんな理由で、資金が不足するのか?その手当てのためにどの程度の融資が必要となるのか?」といった確認をすることができます。
なお、資金繰り表は、売掛金や買掛金の回収や支払いのサイト(当月〇日締め、翌月末払いなど)を反映して作る必要があります。
例えば8月に「当月末日締め、翌月末払い」という条件で販売した売掛金200万円がある場合、この200万円は9月の入金予定(売掛金回収)として計上することになります。
したがって、一般的な収支予定表のように、単純に資金の出入りを記載したものではないということに注意してください。
設備導入資料(設備資金を借りる場合)
設備を購入するために融資を申込む場合には、その設備のスペックや価格、仕様などを記載した資料を提出しなければならないことがあります。
このような場合、金融機関側では、その設備の能力やそれにもとづく売上げ等を予測したいと考えているため、単に金額と数量を記載した見積書だけでは不十分となります。
なお、設備資金の返済原資は、その設備を導入したことによる増産分の利益が基本となるため、設備資金の融資審査では、「カタログのスペックに問題がないか?」や、「返済ができるだけの利益が出る計画となっているか?」などがポイントとなります。
金融機関取引一覧表
融資を申込む金融機関以外に、すでに借入れをしている金融機関等がある場合には、その取引の内容を記載します。
金融機関取引一覧表には、主に次の内容を記載します。
・既存の取引先金融機関と支店名
・融資の内容(取引開始年月日、融資の種類、信用保証協会の有無、金額など)
もし、一つの金融機関で複数の取引がある場合には、まとめずにそのすべてを記載します。
(単位:千円)
支店名 | 借入額 | 取引年月日 | 現在残高 | 月返済額 | 保証協会 | |
A銀行 | 新宿支店 | 16,000 | H29.02.10 | 8,000 | 100 | ✕ |
B信金 | 渋谷支店 | 25,000 | R02.03.25 | 23,000 | 200 | 〇 |
納税証明書
融資の申し込みの際には、キチンと納税ができているかの確認のため「納税証明書」の提出が求められます。
納税証明書は、その用途により以下の種類に分類されます
納税証明書の種類 | 証明の内容 |
納税証明書(その1) | 納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明 |
納税証明書(その2) | 所得金額の証明(個人は申告所得税及復興特別所得税に係る所得金額、法人は、法人税に係る所得金額) |
納税証明書(その3) | 未納の税額がないことの証明(税目を指定した「その3の2」や「その3の3」(法人税と消費税及地方消費税)の証明もあり) |
納税証明書(その4) | 証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないことの証明 |
一般的には、個人事業については「その1」または住民税の未納がないことの証明を、法人については、「その3」や「その3の3」を求められることが多いようです。
企業のパンフレット、役員・株主名簿等
融資申し込みのときには、企業のパンフレット、役員・株主名簿等を求められることもあります。ただし、パンフレットがなくとも、HPをプリントアウトしたもので代用できるケースもあります。
なお、役員については登記事項証明書の内容と、株主名簿については決算書の別表2(同族会社の判定)を比較して確認がされるため、名簿の内容とこれらの資料との間に食い違いがないよう注意してください。
保証人・担保関係資料(金融機関から要請あれば提出)
これらの資料は、主に借入れに保証人をつける場合や、担保の提供をする場合に必要となります。
保証人については、保証人の氏名・住所・保証額・保証期間・金融機関名などを記載します。
担保関係の資料としては、担保に入っている不動産の所在地・地目・面積・金融機関名・担保設定!・借入額等を記載した「担保状況一覧表」を提出するのが一般的です。
事業計画書
創業融資や新規の事業に関する資金の融資では、事業計画書(創業計画書)の作成が必須となります。
また、それ以外の融資であっても、自分の事業プランを細かく説明したい場合や、事業の内容が複雑な場合には、事業計画書を提出すると訴求したいことがより伝わりやすくなり、評価の向上につながりやすくなります。
事業計画書には、基本的な属性に関する事項(商号、事務所場所、代表者氏名、住所、役員や従業員数)の他、事業の概要、事業プラン、資金の内訳、今後の収支の見込みなどを記載します。
とくに、売上げ見込額の根拠(新規取引先と契約ができているなど)や、利益の増える根拠(原価や人件費の削減など)を、それを証明する資料とともに提出できる場合には、評価がよくなります。
なお、創業融資では、過去の事業に関する経験や経歴がとくに重視されます。
そのため、経歴については、単に「〇年~〇年 〇〇会社に勤務」などと書くのでなく、実際に従事した業務の内容や、役職、褒章事項などを細かく記載するようにしてください。
例)
〇〇年〇月 A調理師学校〇〇科卒業
〇〇年〇月 レストランAへ入社(フレンチ)
調理業務及びホールでの接客業務
2年目より厨房での調理をメインに従事する他、仕入れ業務も担当
同年調理師免許を取得
〇〇年〇月 マネージャーに選任
〇〇年〇月 社内〇〇コンテストで総合2位を受賞
〇〇年〇月 開業準備のため退職
〇〇年〇月 開業予定
本人確認資料
金融機関では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」によって、利用者の本人確認をすることが義務となっているため、はじめてその金融機関と取引をする場合に必要となります。
代表者の本人確認資料としては、免許証、パズポート、健康保険証などが該当します。
ただし、健康保険証のように顔写真のないものについては、その原本の提示に加えて公共料金の領収書などの資料も必要となります。
キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、企業のキャッシュが1年間の間でどのくらい増減したかを表したものです。
キャッシュフロー計算書は、要因別に現金の出入りや増減を把握することができるため、貸借対照表や損益計算書ではわからない「なぜ、現金が増えたのか(減ったのか)?」ということを理解するのに役立ちます。
なお、通常は、過去の実績との対比をするため、2期分以上を用意する必要があります。
許認可証のコピー
その事業をするために何らかの許認可が必要な場合には、許認可証のコピーを提出します。なお、当然ですが、許認可証は有効期限内のものである必要があります。
経営改善計画書
通常の取引では不要ですが、企業の業績が悪化しており、今後の返済が懸念される場合や、リスケジュールをする場合には、経営改善計画書の提出を求められることがあります。
経営改善計画書の内容は金融機関によって異なりますが、通常は経営の現状と経緯、今後の収支の見込み、具体的な改善策、要望したい内容等を記載します。
主な公的書類の発行箇所と手数料について
金融機関に提出する公的書類の発行箇所と手数料は以下の通りとなります。
書類の種類 | 取得場所 | 手数料 |
登記事項証明書 | 法務局 | 600円/通 |
納税証明書 | 住民税の納税証明(市・区役所) | 市・区役所に確認 |
印鑑証明書 | 法人(法務局) | 450円/通 市・区役所に確認 |
住民票 | 市・区役所 | 市・区役所に確認 |
※ オンラインでの請求の場合には、上記金額よりも安くなるものがあります。
これらの必要書類を郵送で取得する場合には1週間程度の時間がかかります。
まとめ
金融機関の融資申込の際に必要となる書類にはさまざまな種類があり、また、申し込みの内容によって必要となるものが異なります。中には、事業計画書のように作成に時間がかかるものも少なくないため、その内容に応じた時間の目安を立て、余裕を持って準備するようにしましょう。
また、有効期限が定められている資料については、その期間内のものを提出しないと再度、取り直しということになってしまうため注意してください。金融機関への提出書類を早く、確実に準備できると、手続きを早く進めることができるだけでなく、金融機関からの印象もよくなります。
したがって、どんな書類が必要で、どこで取得するのかを、あらかじめまとめておくとスムーズに準備することができます。