最速で御社の経営計画書を作成する「経営計画書サンプル」
現在、政府は中小企業等の経営をサポートするため数多くの経営・経済支援策を打ち出しています。
これらはいずれも企業の経営の活性化や改善に役立つとともに、税金の優遇や資金繰りに利用できるものですが、あまりに数が多いため「どれを使えばよいのか?」や「自社で利用できるのか?」など判断がしにくいという方も多いと思います。
そこでこの記事では、最新の中小企業の支援策や、制度の背景、利用するときのメリットなどについて解説いたします。
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支援策の方向性と活用のポイントについて
最近の支援策の状況について
近時においては、各種の中小企業向け支援策が実施されていますが、その中心的なテーマとなってきたのが「新型コロナウイルス感染症による影響の緩和」です。
コロナウイルス感染症の本格的な蔓延はすでに2年以上に及び、最近では第七波を迎えているところですが、依然として経済は感染のダメージから立ち直っておらず、とくに中小企業や小規模企業においては効果的な対策が求められています。
このような状況に配慮し、これまで支援策の柱となってきたのが、持続化給付金、家賃支援給付金、資金繰り支援の3つでしたが、感染状況の変化や政策的な理由により、現在では前者の2つについてはすでに支援を終了しています。
このようにこれまでは、企業の倒産を食い止めるという政策の下、どちらかといえばバラまき型に近い形での支援が行われてきましたが、今後はそれよりも企業の経営をサポート・改善するための支援という方向に変わりつつあります。
したがって、支援策を利用する企業においても、以前のような即、給付金が支給される支援を期待するのではなく、自社の事業の成長に役立つものを見つけて活用していくことが上手な支援策の利用法といえます。
支援策を利用する上での注意点
国や自治体の支援策を利用する場合には、何でもとりあえず申し込んでみるということではなく、「本当に、自分の事業の役に立つものなのか?」という視点を持つことが求められます。
支援策には数十種類以上もの数がありますが、すべての企業がその全部を利用できるわけではありません。支援策ごとに制度を利用できる要件が決まっているため、実際に使える支援策の数は数種類〜十種類程度に絞られます。
ただし、これらの制度を利用する場合も、しっかりと事業に生かす目的や計画がないと「認定を受けたけど、思ったほど活用できなかった」ということになりがちです。
制度の内容にもよりますが、支援策の利用をする場合には、それなりの手間や労力が必要となりますし、場合によってはコストがかかる場合もあります。
たとえば、補助金の申請では申込みのできる企業の要件が厳密に決められているだけでなく、受給をするためには、緻密な事業計画書を作らなければなりません。また、設備に関する補助金を受給するには、多額の購入費の支払いが必要となります。
しかし、これだけの労力やコストをかけて補助金を獲得しても、そもそもその補助金の対象となっている事業が会社にとって必要なものでない場合には、あまり有用なものとはなりません。
補助金は、原則として、補助事業にかかる経費を経営者が先払いする必要があります。
そのため、これができるだけの手元資金が必要となりますし、無理な資金繰りの中で行えば、事業の途中で資金不足となってしまう可能性もあります。
したがって、補助金の申請をする場合には、「資金や時間を投入するだけのかがあるのか?」ということともに「事業をやり遂げられるだけの資金繰りができるのか?」ということが、重要なポイントとなります。
制度は短期間で創設・廃止されるということを理解しておく
補助金・助成金をはじめとした支援策の中には、利用期間が限られているものが少なくありません。
とくに補助金については、応募期間が1か月程度しかないものも多いことから、このような制度を利用する場合には、スケジュールを確認し、事前にしっかりした計画を立てておかないと、締切りに間に合わないということになってしまいます。
それ以外の支援策についても時限立法的に定められたものもあるため、このような制度については、期限までに間に合うのかを確認しておく必要があります。また、支援策の中には、制度自体が頻繁に入れ替わったり、内容が変更されたりするものが結構あります。
そのため、「〇〇の制度が利用できそうだからいずれ使おう」と思っていても、気づいたら制度そのものがなくなっていたり、内容が変更されているということも珍しくありません。
したがって、補助金の申請をするときには、まずはじめに「自分の希望する制度がまだ利用できるのか?」や「内容に変更がないか?」について、最新の情報で確認しておく必要があります。
中小企業向けの支援策について
現在行われている代表的な中小企業向け支援策としては、次のようなものがあります。
新型コロナウイルス感染症特別貸付(ゼロゼロ融資)
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は、新型コロナウイルスの感染拡大で苦しむ中小企業の資金繰りを支援するために国が打ち出した、実質無利子・無担保の保証付き融資です。無利子・無担保で利用できることから「ゼロゼロ融資」とも呼ばれています。
本融資制度は、通常の融資と比べて、かなり利用のハードルが低く、また融資も出やすいという特徴があります。本来、この制度は2022.06に終了する予定となっていましたが、コロナの感染の状況に鑑み、その後の政策(原油価格・物価高騰等総合緊急対策 )により2022.09まで再延長されました。詳しくは下記記事を参照ください。
関連記事:今、最も借りやすい。創業者も使えるコロナ融資の概要と融資を引き出すポイント
現在、日本政策金融公庫で行われている新型コロナウイルス感染症特別貸付の概要は、以下の通りとなります。
日本政策金融公庫 (中小事業) | 日本政策金融公庫 (国民事業) | |
要件・支援内容 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヶ月間または過去6ヵ月の売上高が前4年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少していること。 ①当初3年間については、基準利率-0.9%、4年目以降については基準利率を適用 ②さらに以下の要件を満たせば、利子補給を通じて当初3年間、実質無利子・無担保融資となる。
| |
貸付期間 | 設備資金20年以内、運転資金20年以内(据置期間は最大5年) | |
上限額(併用可) | 3億円(実質無利子) 6億円(融資枠) | 6,000万円(実質無利子) 8,000万円(融資枠) |
期 限 | 2022.09末まで |
本融資を利用した場合には、基準利率から0.9%を差し引いて残った部分につき、中小企業基盤整備機から利子補給を受けられるため、当初3年間は実質無利子となります。(※令和4年9月30日(金)のお借入申込受付分をもちまして、取扱いが終了となりました。)
なお、注意していただきたいのが、この融資制度を利用したからといってそれだけで利子が0になるわけではないということです。利子を0にするためには、本融資の他に「特別利子補給制度」で定める一定の要件を満たす必要があります。
雇用調整助成金(特例措置)
雇用調整助成金(特例措置)は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練、出向などを行った場合に、労働者に支払った休業手当等の一部を助成する制度です。
通常の雇用調整助成金と比べて、助成率や上限額が引き上げられています。
ただし、現時点では、特例措置が実施されるのは令和4年11月30日までとなっています。
<対象者>
新型コロナウイルス感染症の影響を受けており、最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している、労使間の協定にもとづき休業などを実施し、休業手当を支払っている事業主
<助成内容>
休業手当等に対する助成率 中小企業4/5、大企業2/3
解雇等を行わない場合 中小企業9/10、大企業3/4
※ 助成額の上限 対象労働者1人1日当たり9,000円
教育訓練を実施した場合 中小企業2,400円、大企業1,800円を加算
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金
本制度は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成するものです。
<対象者>
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備・周知し、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に、合計5日以上の休暇を取得させた事業主。
<支給額> 1事業場につき1回限り 15万円
<申請期間> 令和5年5月31日まで
なお、上記要件のもと、令和2年5月7日から令和5年3月31日までの間に、当該休暇を合計して20日以上労働者に取得させた場合には、両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース))を申請することで、対象労働者1人当たり28.5万円(1事業所当たり上限5人まで)の給付を受けることができます。
産業雇用安定助成金
本助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する制度です。
<対象者>
雇用調整を目的とする出向(新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向)を行った事業者(出向元事業主)と当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)<助成率と助成上限額>
〇 出向運営経費
出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費
中小企業 | 中小企業以外 | |
出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 | 9/10 | 3/4 |
出向元が労働者の解雇などを行っている場合 | 4/5 | 2/3 |
上限額(出向元・先の計) | 12,000円/日 |
〇 出向初期経費
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元があらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品など
出向元・出向先ともに各10万円/1人当たり(定額)
加算額 各5万円/1人当たり(定額)
トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)
本助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている離職者で、就労経験のない職業に就くことを希望する方の早期再就職支援を図るため、一定期間(原則3カ月)試行雇用する事業主に対して、試行雇用期間中の賃金の一部を助成する制度です。
<対象者>
紹介日において、以下すべての要件を満たす労働者を一定期間(原則3カ月)試行雇用する事業主
- 離職している方
- 就労経験のない職業に就くことを希望する方
<助成内容>
本人の希望 | 所定労働時間 | 支給額 |
常用雇用 | 週30H以上 | 月額4万円(※) |
短時間労働 | 週20H以上 | 月額2.5万円(※) |
※事業主が雇用調整助成金を受給していない等の場合は、月額5万円(短時間労働の場合は月額3.12万円)となります。
持続化補助(一般型)
本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組みや、その取組みと併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するための経費の一部を補助するものであり、それぞれの枠で要件や補助額等が異なります。
なお、以前に行われていたコロナ特別対応型は終了したため、現在では一般型のみとなっています。
<補 助 率>
2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4)
<補助上限額>
[通常枠] 50万円 [賃金引上げ枠] 200万円 [卒業枠] 200万円
[後継者支援枠] 200万円 [創業枠] 200万円 [インボイス枠] 100万円
<対象経費>
機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費
<申請締切>
第10回 2022.12月上旬 第11回 2022.02月下旬
ものづくり補助金
本補助金は、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
一般型(通常枠、回復型賃上げ・雇用拡大枠、デジタル枠、グリーン枠)とグローバル展開型があり、それぞれで要件や補助額等が異なります。
<補助上限額>
750万円~3,000万円
<補助率>
1/2もしくは2/3
※ 補助上限額や補助率は、申請される枠・類型や従業員の人数によって異なります。
<対象経費>
機械装置等費、運搬費、技術導入費、知的財産等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用料、原材料費
<申請締切>
第13次分:令和4年12月22日
事業承継・引継ぎ補助金
本補助金は、事業承継やM&Aを契機として新しい取り組み等を行う中小企業者等及び、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業者等を支援する制度です。
この制度による支援は、目的に応じて「経営革新」「専門家活用」「廃業・再チャレンジ」の3つに分類されます。
【経営革新事業】
事業承継、M&A(経営資源を引き継いで行う創業を含む。)を契機として、経営革新等に挑戦する中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。)の方が対象。
なお、経営革新事業では、内容に応じてさらに以下の3つに分類されます。
① 創業支援型(Ⅰ型)
創業にあたって、廃業を予定している者等から株式譲渡、事業譲渡等により、有機的一体としての経営資源(設備、従業員、顧客等)の引き継ぎを透けるために、法人の設立、または個人事業主としての開業をすること
② 経営者交代型(Ⅱ型)
親族内承継や従業員承継等の事業承継に関し、経営等に関して一定の実績や知識等を有していること
③ M&A 型(Ⅲ型)
事業再編・事業統合等のM&Aに関し、経営等に関して一定の実績や知識等を有していること
補助上限額、補助率等
類 型 | 補助率 | 補助下限額 | 補助上限額 | 上乗せ額(廃業費) |
創業支援型 | 補助対象経費の 2 分の 1以内 | 100万円 | 500万円以内 | +150万円以内 |
経営者交代型 | ||||
M&A型 |
【専門家活用】
M&Aにより経営資源を他者から引継ぐ、あるいは他者に引継ぐ予定の中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。)の方
なお、専門家活用では、内容に応じてさらに以下の2つに分類されます。
① 買い手支援型(Ⅰ型)
事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受ける予定の中小企業等を支援する類型。
② 売り手支援型(Ⅱ型)
事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り渡す予定の中小企業等を支援する類型
補助上限額、補助率等
類型 | 補助率 | 助下限額 | 補助上限額 | |
上乗せ額(廃業費) | ||||
買い手支援型 | 補助対象経費の 2 分の 1以内 | 100 万円 | 400 万円以内 | +150 万円以内 |
売り手支援型 |
【廃業・再チャレンジ】
既存の事業を廃業し、新たな取組みにチャレンジする予定の中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。)の方
補助上限額、補助率等
類型 | 補助率 | 補助下限額 | 補助上限額 |
廃業・再チャレンジ | 2 分の 1以内 | 50 万円 | 150 万円以内 |
新型コロナウイルス感染症緊急対策に係る雇用環境整備促進奨励金 ※東京都
本制度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を理由として、国が実施する雇用調整助成金等を活用し、非常時における勤務体制づくりなど職場環境整備に取り組む企業に奨励金を交付するものです。
<対象者>
原則、都内に雇用保険適用事業所があり、かつ中小企業であること他
<交付要件>
①雇用調整助成金 ②緊急雇用安定助成金 ③産業雇用安定助成金 ④両立支援等助成金のうちの新型コロナウイルス感染症小学校休業対応コース、介護離職防止支援コース、育児休業等支援コース、小学校休業等対応助成金のいずれかを利用していること他。
<申請受付期間>
令和3年4月30日(金)~令和5年3月31日(金)(受付は送付のみ)
<交付金額> 1事業所10万円(1回のみ)
「中小企業活性化パッケージ」について
「中小企業活性化パッケージ」は2022.03.04に経済産業庁・金融庁・財務省の3省庁が共同で作成した、中小企業向けの支援策をまとめたもので、中小企業の収益力改善等を目的に作成されました。その内容は主にコロナによる影響により増大する債務に苦しむ中小企業の収益力改善等のため、総合的な支援策を展開することを目的としています。
施策の内容は大きく「コロナ資金繰り支援の継続」と、「中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジの総合的支援」の2つから構成されており、それぞれの具体的な項目は以下の通りとなります。
【コロナ資金繰り支援の継続】
① セーフティネット保証4号の期限延長
② 政府系金融機関による実質無利子・無担保融資の継続等
③ 新型コロナ対策資本性劣後ローン(日本政策金融公庫)
【中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジの総合的支援】
④ 認定支援機関の伴走支援強化
⑤ 中小企業再生協議会による収益力改善支援強化
⑥ 「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の策定・活用
⑦ 中小企業再生ファンドの拡充
⑧ 再生事業者の収益力改善支援の拡充
⑨ 個人破産回避に向けたルールの明確化
⑩ 再チャレンジ支援の拡充
⑪ 収益力改善・事業再生・再チャレンジの一元的な支援体制の構築
代表的な支援策の概要は、以下の通りとなります。
セーフティネット保証4号の期限延長
「中小企業活性化パッケージ」では、セーフティネット保証4号の申請期限が、2022年3月1日から2022年6月1日まで延長されましたが、その後「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」が決定されたことからさらに期間が延長され、現在は2022年9月30日まで延長されています。
新型コロナ対策資本性劣後ローン(日本政策金融公庫)の継続
資本性劣後ローンとは、借り入れた資金を一定期間、自己資本とみなすことができる日本政策金融公庫の融資の一種で、これについても2023年3月末まで継続されることとなりました。
認定経営革新等支援機関の伴走支援の強化
認定経営革新等支援機関による計画策定支援に加え、計画実行までの伴走支援(フォローアップや助言等)が強化されることとなりました。
また、経営者保証の解除に向けた取組みに加えても支援が追加されました。
中小企業再生支援協議会による収益力改善支援の強化
これまで中小企業活性化協議会(現在は、中小企業再生支援協議会へ改組)では、主にコロナ禍による影響を受けた方を対象としたリスケジュール中心の支援を行ってきましたが、今回の改正により企業の収益力の改善をメインとした支援へシフトすることとなりました。
「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の策定・活用
増大する債務に苦しむ中小企業の円滑な事業再生等を一層支援するため、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」が策定(4月15日適用開始)され、①関係者の事業再生等に関する基本的な考え方、②中小企業版私的整理手続について整理がされました。
さらに詳しくは、下記記事を参照ください。
まとめ
中小企業の支援策には数多くの種類がありますが、それぞれについて一定の要件や決まりがあるため、すべてにエントリーすることはできません。
また、支援策の利用には時間やコストがかかるので、その制度の内容をよく理解した上で、自分の事業に役立つものなのかを検討することが重要となります。
なお、「中小企業活性化パッケージ」」は、中小企業の経営に役立つ11個の施策をまとめたもので、主に既存の政策を拡充・変更したものとなっています。しかし、中には実施期間か限定されているものもあるため、利用にあたっては注意が必要です。
さらに、「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」 も発表されているため、こちらについても内容を確認しておくことをおすすめします。
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