法人化をする際には、会計や税務をはじめとして、登記や法律など様々な問題が生じます。
そのときの相談のポイントとして重要なのが「誰に」「何を聞くか」ということです。
すべてのことに精通している専門家はほぼいないため、あらかじめ相談する相手の専門分野やスキルを理解した上で、要点を絞り、かつもれなく聞くということが重要となります。この記事では、信頼できる相談先の選び方や法人化のために必要な相談のポイントについて解説いたします。
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法人化の相談ができる先にはどんなところがある?
法人化をする際に相談できる機関や専門家としては、以下のようなものがあります。
しかし、各々で取り扱う業務や得意分野が異なるため、相談の主旨にあった相手を選ぶことが重要となります。
なお、法人の設立には
- 新規の事業で法人を立ちあげる
- 個人事業から法人に成る(法人成り)
という2つのパターンがありますが、それぞれで押さえておくべきポイントや注意すべき点が異なるため、先にどちらで法人を設立するのかを明確にした上で相談する必要があります。
【公的な相談機関】
公的な相談機関には、次のようなものがあり、原則として、無料で利用することができます。
地元の商工会議所・商工会
商工会と商工会議所は、個人事業主や中小企業の経営相談や融資の斡旋、記帳指導のサポートなどを行っている団体で、法人化に関する相談も可能です。
商工会と商工会議所とでは、次のような違いがあります。
- 商工会は、商工会法にもとづき設立された団体で、主に町や村を業務の管轄エリアとしています。
- 商工会議所は、商工会議所法にもとづき設立された団体で、主に市や区を管轄エリアとしています。
両者にはこのような違いがありますが、いずれもほぼ同じ業務を行っており、以下のような業務に関する相談をすることができます。
<商工会議所・商工会の主な業務>
- 経営相談
- 創業支援
- 日本政策金融公庫の融資の斡旋
- 補助金助成金の申請支援
- 経理の記帳指導
- 確定申告の作成支援
- その他経営全般に関する事項
商工会等には、各分野の専門家が在籍しているため専門性の高い相談もすることが可能です。しかし小さな町や村の商工会等の支部などでは、相談員の質の低いことも多く、具体的な解決案を示してもらえないということも少なくありません。
そのため、相談はできるだけ大きな支部で行うことをおすすめします。
商工会等では、創業者向けのセミナーや勉強会なども数多く開催しています。そのため、「事前に自分でも創業や法人化に関する知識を身につけたい」「知り合いを増やして人脈を広げたい」という方にはおすすめです。
身近な商工会等を検索したい場合には、「全国各地の商工会WEBサーチ」が便利です。
なお、商工会等で相談のサービスを受けるには、原則として、会員になる必要があります。一般的な入会の会費は、通常の中小企業であれば、おおむね1ヶ月あたり1,000~2,000円程度です。ただし、一部の商工会等では、その地域内で引き続き6ヶ月以上、事務所・店舗・工場などを有していることなどが条件となっている場合があるため、相談を受けたいのであれば早めに会員になっておく必要があります。
ミラサポ
ミラサポとは、中小企業事業者・小規模事業者に、中小企業支援施策(制度)を「知ってもらう」「使ってもらう」ことを目指し、制度をわかりやすく検索できる機能や、各制度の説明や申請方法を案内する、中小企業庁のweb相談窓口です。
各種手続きの申請方法や経営相談のサポートが可能な支援者・支援機関の紹介や相談のための検索機能を設けているので、法人化に関する相談もここで行うことができます。
ミラサポは中小企業庁の運営のため、簡単な手続きで正しい情報をネットで、無料で入手することができます。
ただし、補助金・助成金の支援や専門家によるコンサルティングなどを受ける場合には、「ミラサポ会員登録」または「企業情報登録」といった会員登録を行う必要があります。
税務署
納税や申告手続きなど税に関する相談は、税務署で行うことができます。
法人化のときには、法人設立届出書、青色申告の承認申請書などの届出が必要となりますが、これらの記載方法や作成についての相談をすることができます。
なお、国税局や税務署では、以下のような窓口を設けて、相談に対応しています。
チャットボット「ふたば」は、国税に関して質問したいことをメニューから選択するか、文字で入力することでAI(人工知能)が自動的に回答するチャットボットサービスです。土日、夜間でも利用することができます。
国税に関する一般的な相談について、直接、国税局の職員が回答します。
ただし、相談はセンターに直接連絡することはできず、所轄の税務署に電話をかけた上で、相談する内容に応じて職員が回答するという形式となっています。
- 税務署で、直接相談する。
各地の税務署では、面談相談を行っています。
しかし、面談相談をする場合には、事前に電話で相談日時の予約をしておく必要があります。
法務局・公証役場
法務局では、法人の設立登記の申請や登記申請書の記載方法などについて相談することができます。
また、法務局では各種の法人設立登記申請書の記載例を公開しているので、設立手続きを自分でしたいという方については参考になります。
公証役場では、定款作成・認証の相談をすることができます。無料で作成した定款のチェックをしてもらえるので、認証の前に相談しておくと、間違いや記載漏れを防ぐことができます。
日本政策金融公庫
法人化の手続きそのものに関する相談はできませんが、法人や創業者が有利に利用できる融資や、そのために必要な手続きについて相談することができます。
とくに、無担保無保証で融資が利用できる「新創業融資制度」を申し込む場合には、個人事業時代の斯業経験(過去の業務経験)の年数によっては利用できない場合があるため、注意が必要です。したがって、融資の相談は、できれば法人の設立前に行うことをおすすめします。
また、公庫の以下の場所では、創業融資の申込みで必要となる事業計画書の作成についても相談できるので、計画の作成に不安がある方はあわせて相談するようにしましょう。
- 日本政策金融公庫の各地の支店 ※要予約
- 日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル
0120-154-505 受付時間:平日9時~17時
国・地方自治体等主催のセミナー等
国や多くの地方自治体等では、以下のような取組みを行っています。そのため、法人化の情報収集や人脈作りなどをするのに役立ちます。
- 起業に関するワンストップ相談窓口の設置
- コワーキング施設の運用
- 産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定
- ビジネスコンテストの開催 など
【民間の相談機関】
民間の相談機関としては、税理士・弁護士・司法書士・行政書士・社会保険労務士等の士業やコンサルが、それぞれの専門分野に関する相談を受け付けています。また、各士業者が所属する団体(税理士会、司法書士会、行政書士会など)でも定期的に無料相談を行っているので、これらを利用することもできます。
ただし、各士業が取り扱う専門分野は業種ごとに異なるため、正しい回答や適切なアドバイスをもらうには、その分野にあった専門家へ相談をする必要があります。
税理士
税理士は税務・会計に精通した専門家です。
法人化をする際には、「いつ、法人化すべきなのか?」や「どのくらい節税できるのか?」といったことが気になりますが、税理士であればこれらの疑問に答えてくれるだけでなく、税務・会計における注意点についても教えてもらうことができます。
なお、税理士は、以下の分野について独占的に業務を行う権利を持っています。
- 税務代理(依頼人を代理して、確定申告や税務調査の立会い、税務署の決定に対する不服申し立てなどを行う業務)
- 税務書類の作成(税務申告における確定申告書、相続税申告書、青色申告承認申請書などの書類の作成や税務署への提出に関する業務)
- 税務相談(税金や税務全般に関する相談を受け、助言する業務)
税金の問題は種類が多く、また範囲も広いため、一部の偏った知識では、正しい対応ができません。そのため、税金が中心の相談の場合には、信頼のおける税理士に相談することがおすすめといえます。
なお、よく税理士と混同されやすいものとして公認会計士の資格がありますが、税理士が個人事業主や法人の税務・会計・記帳などを行うのに対して、公認会計士は法人企業の監査の専門家であり、業務内容が異なります。したがって、税務申告の相談をする場合は、税理士または税理士登録をされている方に相談した方がよいでしょう。
行政書士
行政書士は、許認可や届出等の専門家で、具体的には、許認可など官公署に提出する書類、契約書の他、定款や議事録などといった事実証明に関する書類の作成などを行います。
そのため、法人設立時の定款や議事録の作成、許認可の取得に関する相談に適しています。ただし、法人設立の登記新申請書の作成や提出の代理をすることはできないため、依頼をする際には注意してください。
例:定款の作成、会社の構成に関するアドバイス、許認可取得など
司法書士
司法書士は、不動産や法人登記の申請書類の作成・提出、供託、その他法務局へ提出する書類の作成代理などを行う他、法務大臣の認定を受けた司法書士ならば簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟の代理人となることができます。
このように司法書士は、登記に関する必要な書類の作成から登記申請代理まで、ワンストップで行うことができるため、法人設立の手続きをまとめて依頼するなら司法書士が最適といえます。
例:法人設立登記申請書や付属書類の作成・提出代理、役員変更手続きなど
弁護士
司法書士は、不動産や法人登記の申請書類の作成・提出、供託、その他法務局へ提出する書類の作成代理などを行う他、法務大臣の認定を受けた司法書士ならば簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟の代理人となることができます。
このように司法書士は、登記に関する必要な書類の作成から登記申請代理まで、ワンストップで行うことができるため、法人設立の手続きをまとめて依頼するなら司法書士が最適といえます。
例:法人設立登記申請書や付属書類の作成・提出代理、役員変更手続きなど
社会保険労務士
社会保険労務士は、法人設立後の社会保険関連の手続き、労使紛争の解決や斡旋手続き、雇用関連の補助金の手続きなどを行います。法人設立手続きには、直接関与しませんが、各種社会保険の加入や社員の雇用に関する手続きの相談先として最適といえます。
なお、厚生労働省(関連団体を含む)の管轄する補助金や助成金は、社会保険労務士以外の者が申請の代理をすることが禁じられています。
例:補助金や助成金が絡む場合の法人設立手続きなど
相談の際に聞いておくべき項目とポイント
スムーズに法人化をするには、「誰に聞くか?」だけでなく、「どんなことを聞いておくか?」ということが重要となるため、相談前にはあらかじめ質問項目をまとめておくようにしましょう。
どのタイミングで法人化すべきか?
通常、法人化を検討する際にもっとも気になるのが、「いつのタイミングで、法人化するとトクなのか?」ということだと思います。
個人事業主の所得には所得税が、法人の所得には法人税が課されますが、一定の額までは所得税の方が低い税率が適用されます。しかし、ある程度のラインを超えたところでこれが逆転するため、このラインが法人化を検討する一つの目安となります。
所得税の税率
所得金額 | 税率 | 控除額 |
0~194万9千円 | 5% | 0円 |
195万円~329万9千円 | 10% | 97,500円 |
330万円~694万9千円 | 20% | 427,500円 |
695万円~899万9千円 | 23% | 636,000円 |
900万円~1,799万9千円 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円~3,999万9千円 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円~ | 45% | 4,796,000円 |
法人税の税率
所得金額 | 税率 |
800万円以下の部分 ※所得金額の年平均額が15億円を超える法人は19% | 15% |
800万円超の部分 | 23.2% |
※資本金1億円以下の普通法人が対象
これを見ると、個人の所得が約330万円を超えるあたりから、法人税の方が割安となっているのがわかります。
では、個人の所得が330万円を超えたら法人の方がトクなのかといえば、そうはなりません。個人の所得税には控除があるからです。これを考慮した場合、以下のように約790万円あたりで両者の税額はほぼ同額となります。
所得税 7,900,000円 × 0.23 - 636,000 = 1,181,000円
法人税 7,900,000円 × 0.15 = 1,185,000円
課税される税金はその他にもあるので、これだけでは一概に決められませんが、法人化の目安の一つとしておくとよいでしょう。
法人化で得られるメリットは?
法人化によるメリットとしては、以下のものが考えられます
対外的な信用力が増える
一般的には、個人事業主よりも法人の方が、社会的な信用力が高いとされているため、事業の取引などで交渉や手続きを有利に進めやすく、事業拡大や売上げの拡大が期待できます。
採用がしやすくなる
法人化により、ホームページや求人情報誌等で発信する情報の信用力も高くなるため、より多くの従業員や優秀な人材の採用がしやすくなります。
広く経費が認められ、節税がしやすくなる
法人と個人では、税金のかかる仕組みが異なり、法人の方が広く経費が認められています。
たとえば、法人では「家族役員に給与を支払える」、「役員に退職金を支給できる」などの他、「10年間赤字の繰越欠損が使える」などといった優遇がありますが、個人事業では「青色専従者給与の控除しか認められていない」「繰越赤字の控除は3年間しか認められない」などの違いがあります。
許認可の承継がしやすい
個人事業では、許認可は代表者個人に与えられているため、代表者の交代や相続が発生した場合には、原則として、事業の許認可を改めて取り直さなければなりません。しかし、このようなケースでは免許番号を更新することができず、対外的な信用を低下させる原因となります。
それに対して法人の場合は、簡単な手続きにより許認可を引き継ぐことができ、免許番号をそのまま更新することができます。(ただし、一部承継ができない許認可もあります)
事業の承継がしやすくなる。
個人事業の場合には、事業主本人が病気で働けなくなったり、死亡した場合には、事業が途絶してしまう可能性があります。しかし、法人化することで、事業主が業務を行えなくなった場合でも、代表者変更の手続きをするだけで、以前と同じように事業を継続することができます。
法人化によるデメリットは?
法人化した場合には、以下のようなデメリットもあることに注意する必要があります。
法人化のためのコストや手間がかかる
会社を設立する場合には、次のような設立費用がかかります。
株式会社 | 合同会社 | |
登録免許税 | 15万円~ | 6万円~ |
定款認証代 | 3万円~5万円 ※1 | 不要 |
印紙税 | 4万円 ※2 |
※1 令和4年1月1日から、定款認証料が以下のように変更されました。
資本金100万円未満-3万円 資本金100万円以上300万円未満-4万円
資本金300万円以上-5万円
※2 電子定款で作成した場合には、印紙税は不要となります。
以上のように、設立登記には株式会社の場合は最低でも約18万円(電子定款でない場合はさらに4万円の加算)の費用がかかります。手続きを専門家に依頼した場合には、通常、印紙税は不要となりますが、それ以外に数万円の報酬費用が必要となります。
赤字でも法人住民税の均等割が発生する
個人事業では、赤字で課税所得がない場合には所得税がかかりませんが、法人の場合には、赤字であっても「法人住民税の均等割(都道府県分2万円、市町村分5万円の計7万円 ただし、都道府県により異なる)」を支払う必要があります。
帳簿の作成や申告手続きが複雑になる
個人事業では記帳の仕訳数も少なく、申告手続きも簡単なケースが多いといえます。
しかし、法人の場合には、仕分け数が多くなりやすく、複式簿記にもとづいた正確な帳簿を作成しなければならないため、記帳や申告手続きが複雑となります。
また、これらの処理のために税理士などの専門家にサポートをお願いする場合には、顧問料や決算費用が別途にかかります。
社会保険料の負担が大きくなる。
個人事業主では、一定の要件を満たす場合には、一部の社会保険の加入が免除されますが、法人の場合は、すべての保険に加入しなければなりません。
なお、保険の加入は、社長が一人しかいない場合であっても義務となります。
また、従業員がいる場合には、その保険料や年金の半額以上(労災保険については全額)を負担する必要があるため、必然的に保険料負担が大きくなります。
交際費の損金算入が制限される
個人事業主では、交際費についての制限がありませんが、資本金1億円以下の法人の場合には、一事業年度における交際費の控除限度額は800万円までにとなります。
(ただし、取引先との飲食代のうち、1人当たりの金額が5,000円以下の交際費については、制限なし)
消費税の免除について
消費税は2期前の所得にもとづいて課税される税金のため、個人事業主・法人を問わず、原則、この期間については免除となります。
なお、個人事業者が法人成りをした場合、新会社が個人事業主の経歴を引き継ぐことにはなりません。そのため、個人事業主が法人成りをして一定の要件を満たす場合には、さらに最大2年間について消費税の免税を受けることが可能となります。
消費税の免除を受けるための要件は、以下のとおりとなります。
・1期目免除の要件
「設立した会社の資本金が1,000万円未満」であること
・2期目免除の要件
特定期間※の課税売上高が1,000万円以下であるか、もしくは特定期間の給与等支払額の合計額が1,000万円以下であること。
※「特定期間」とは、個人事業主の場合は1月1日から6月30日、法人の場合は判定する事業年度の前事業年度開始の日以後6カ月の期間を指します。
したがって、個人事業を始めて3期目に法人設立(法人成り)をすれば、最大で4期分の消費税免除を受けられる可能性があります。
法人成りの手続きの流れと各種の処理について
法人成りをする場合の手続きの流れや設立に伴い必要となる各種の処理は、以下の通りとなります。
設立する会社の種類の他の決定
これから設立する会社の種類や構成等を決定します。株式会社と合同会社では、以下のような違いや特徴があります。
<株式会社>
株式会社は、最も多く設立されている、代表的な会社の形態です。平成30年の国税庁調査では会社全体の93.3%を占めています。
他の会社と異なり、「資本」(出資者)と「経営」(代表取締役や取締役などの経営執行者)が分離していることが株式会社の最も大きな特徴となります。
しっかりとした組織の会社を作りたいという方におすすめです。
<合同会社>
合同会社は、合資会社や合名会社と同じ、人の持分を基準とした「持分会社」のグループに分類されます。合同会社の特長は、出資者と経営者が同じということにあります。
また、株式会社が会社の意思決定をする機関(株主総会)と、業務を執行する機関(取締役会)が分離しているのに対して、合同会社ではこの両者が一致しており、出資をした人がそのまま経営者になるという特徴があります。
合同会社の設立は、株式会社よりも比較的、簡単な手続き・低コストで行うことができ、決算の公告義務や役員の任期の制限もないため、手軽に設立や運営をすることが可能です。
会社設立の手続き
どのような会社を作るかの基本的な構成や事業目的が決まったら、定款を作り、出資の払い込みを行います。
会社の設立方法には「発起設立」と「募集設立」の2種類がありますが、募集設立には複数の発起人が必要となり、手続きも複雑となるため、簡単に手続きをしたいのならば一人だけでできる発起設立がおすすめです。
公証役場で定款の認証をしてもらい、出資の払い込みができたら登記申請書を作成し、管轄の法務局へ提出して、設立手続きを行います。設立後の各種手続きで必要となるため、登記完了後は「登記事項全部証明書」を何通か取得しておきましょう。
なお、株式会社の設立登記は、以下の申請書を作成して提出します。
事業用の資産・負債の引き継ぎの手続き
法人成りの場合には、会社の設立登記後に、それまで個人事業主が所有していた資産と負債を新会社に引き継がせる手続きが必要となります。
なお、個人事業で使用していた在庫や設備、内装などを法人へ引き継ぐ場合、個人から法人に売却したという形となりますが、これは個人事業の課税売上となるため、これが1,000万円を超える場合には消費税が発生することに注意が必要です。
会社口座の作成
法人の設立をした場合には、発起人の個人通帳に留保されている資本金を会社名義に移します。また、これ以降、会社に関する入金や支払いは、すべてこの口座で行います。
ただし、最近ではマネーロンダリング等の不正利用を警戒して新規の法人口座を作ることが難しくなっており、作成に1ヶ月以上の時間がかかることも少なくないことから、できだけ早めに準備をしておきましょう。
なお、制度融資などの信用保証協会付融資を利用する場合には、その窓口となった金融機関の口座を通じて融資やその返済が行われるため、他で口座を用意する必要はありません。(この場合には、その窓口金融機関で口座を作ってもらうことができます)
事務所、店舗、などの賃貸借契約の名義変更手続き
事業用の事務所、店舗などを借りて営業する場合、賃貸借契約の締結や名義の切り替え手続きが必要となります。
とくに個人事業主がそれまで使用していた事務所を法人名義で借りる場合には、契約の切り替え手続きに伴って名義変更手数料等が発生することがあるので注意してください。
また、本来、事業での使用ができない部屋を個人事業のオフィスとして使用していた場合には、法人化に伴い事務所としての利用ができなくなる可能性があります。
借入金の処理
個人事業の時に融資を受け、借入金等が残っている方が法人成りをする場合には
① そのまま個人名義で返済していく
② 会社名義に切り替える(債務の引き受け)
のいずれかをしなければなりません。
法人成りに伴い個人事業を廃業した場合には、返済原資となる収入が事業の利益から法人の役員報酬となるため、返済が可能となる報酬額に設定しておく必要があります。
いずれの場合でも、金融機関の協力や書類の手続きが必要となるため、あらかじめ金融機関の担当者に相談しておきましょう。
官公庁への届出書類など
会社設立の手続きが完了したら、管轄の税務署や年金事務所などに必要な届出書・申請書を提出します。
提出書類 | 提出期限 |
法人設立届出書 | 会社設立の日から2ヶ月以内 |
青色申告承認申請書 | 会社設立の日から2ヶ月以内 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 従業員を雇用することになってから1カ月以内 |
法人設立届出書(都道府県) | 都道府県により異なる 目安:法人設立後15日~1ヶ月以内 |
健康保険・厚生年金保険新規適用届」(年金事務所) | 会社設立から5日以内 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(年金事務所) | 被保険者の資格所得(=入社日)後5日以内 |
労働保険関係成立届(労働基準監督署・ハローワーク) | 保険関係が成立した日の翌月から起算して10日以内 |
個人事業の廃業手続き
法人を設立したら、「廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」を税務署に提出し、個人事業の廃業手続きを忘れずに行いましょう。
青色申告をしていた場合は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」や、従業員について「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書」の届出も必要となります。
なお、個人事業を廃業した場合でも、最後の年については確定申告が必要となります。
そのため、法人化をした1年目については、個人事業主の事業所得に加え、法人化後の役員報酬による給与所得という2種類の申告が必要となります。
コンサルに依頼するときの注意点について
法人成りの手続きについては民間のコンサルがサポートをしているケースも多く、このようなコンサルでは特定の項目だけでなく、手続き全般について相談できるところも少なくありません。
しかし、コンサルの中には悪質または能力が十分でないところもあるため、依頼にあたっては以下の点に注意する必要があります。
相談時に費用や報酬を確認しておく
コンサルへの依頼の中で、最もトラブルが多いのが「費用や報酬」に関するものです。
通常、コンサルには、相談を無料で行っているところと、有料のところがありますが、相談無料となっている場合でも、初回に限定しているところがほとんどです。
コンサルの報酬については、「固定報酬のパターン」、「着手金と成功報酬が必要なパターン」、「成功報酬のみのパターン」がありますが、いずれの場合についても次の項目をしっかりと確認して契約する必要があります。
- 着手金でどのようなことをしてもらえるのか?
- 成功報酬が成立する場合の条件
- その他の費用は発生するのか?
- 報酬や費用の支払い時期
なお、コンサルを名乗る業者の中には、「決算書の偽装(粉飾決算)」や「違法な方法による融資のあっせん(議員への紹介など)」を提案してくる悪質なところもあります。しかし、このようなところを利用すると、その後の事業で税務署に摘発される、金融機関から資金調達ができなくなってしまうなどの危険性があるため、決して関わらないようにしましょう。
コンサルとの相性を見極める
優秀・有名なコンサルでも、性格的に合わない、対応が悪い、十分な説明がないなどの場合には、不信感を持つだけでなく、その後、業務への協力も気持ちよくできません。
このような場合には、意思疎通も難しくなるのが普通ですので、もし、コンサル契約前にこのような兆候に気づいた場合には、依頼を見送った方がよいでしょう。
また、コンサルの中には、「成功率100%を謳っている」「規模の割に相談実績数が異常に多い」といったものが見受けられますが、このようなコンサルについては疑ってかかるべきです。中には、実績数や成功率を水増ししている、捏造しているといったケースもあるため、コンサルを選ぶときには、ホームページの記載や広告を安易に信用せず、直接確認してみる、評判を調べるなどをすることをおすすめします。
具体的な相談をする前に、気になることがあればこれをリストアップしておき、相談時に確認するようにすると漏れや見落としがなくなります。
まとめ
法人化をする場合には、税金だけでなく、登記手続きやその際の届出、資金調達などにも配慮する必要がありますが、専門的な内容については、その分野にあった専門機関や士業に相談することをおすすめします。
しかし、これらの機関や専門家であってもすべての項目には対応できないため、あらかじめ誰にどんな相談ができるのかを確認しておく必要があります。
また、実際の相談の際には、どんなことを聞いておく必要があるのかをまとめたうえで相談すると聞き漏れや見落としがなくなります。
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