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現在、コロナウイルスの蔓延に続く円安や物価高により、多くの中小企業で資金繰りが厳しい状況となっています。このようなときに、ぜひ、利用したいのが有利に使える融資や補助金などの制度です。
これらの方法を数多く知っていれば、早めに資金繰りの対策ができるだけでなく、経費の削減につなげることも可能となります。
本記事では、中小企業が利用できる各種の資金調達の方法やその概要、利用の際の注意点について解説します。ご自身の状況や課題に合わせながら、資金調達の方法の選択について考えてみましょう。
中小企業が利用できる資金調達の種類
資金調達の方法には数多くの種類がありますが、
「すぐに利用できるもの」
「資金調達のしやすいもの」
「経費の削減に効果的なもの」
など、その特徴はさまざまです。これらを用途別やリスク別に見た場合、以下のように分類することができます。
用途別に見た場合の資金調達の方法
① すぐに利用できるもの
- 自己資金
- 資産を売却して得た資金
- 代表者や役員からの貸付金
- 生命保険の契約者貸し付け
- 小規模企業共済制度、経営セーフティ共済などの貸付制度
すぐに利用できる資金調達の方法としては、自己資金や自社設備を売却した資金の他、会社の代表者や役員からの貸付金などがあります。
また、生命保険や企業共済制度などに加入している場合には、低金利で一時的な貸付を受けることができますが、掛金に応じた金額の上限やその他の制約があるため注意が必要です。
② 資金調達のしやすいもの
- 政府系融資
- 制度融資
- 金融機関や信販会社のローン
- クラウドファンディングによる資金調達
- ビジネスローン
資金調達のしやすいものとしては、日本政策金融公庫などの政府系融資や、信用保証協会の保証のついた制度融資、中小企業支援のための特別な融資があります。
とくに公庫の新創業融資制度や新型コロナウイルス感染症特別貸付やセーフティネット貸付は、要件が満たせる方ならかなり有利に利用することができるといえます。
また、クラウドファンディングによる資金調達もポータルサイトを使うことで、以前よりもだいぶ簡単な手続きで利用できるようになっています。
③ 経費の削減に効果的なもの
- 補助金
- 助成金
補助金や助成金は、補助等の目的にあった事業を行う場合にその事業の一部を給付してもらえる制度です。
いずれも返還の必要がないため、これらを利用できる場合には資金繰りに大きく役立ちますが、申込みにあたっては一定の条件があることや事業完了後の給付となることから、目先の資金繰りには利用できないことに注意してください。
④ その他
- 株式(新株)の発行
- ベンチャーキャピタル(VC)からの出資
- 少人数私募債の発行
- ファクタリング
その他の資金調達の方法としては、株式の発行、ベンチャーキャピタル(VC)からの出資、少人数私募債の発行などがありますが、いずれも一般的な中小企業では利用のハードルが高いといえます。
しかし、少人数私募債の発行は、私募債の引き受けをしてもらえる人・企業の見込みがある場合には簡単な手続きで資金調達をすることができます。
リスク別に見た場合の資金調達の方法
資金調達の方法をリスクの低い順にあげると、次の通りとなります。
資金調達方法によってリスクが大きく異なるため、企業の状況やリスクの大きさ等を考慮して利用する必要があります。
① ほぼリスクのないグループ
- 自己資金
- 株式発行
- 会社の資産や事業の一部を売却して現金化
- 代表者からの借入れ
- 補助金、助成金
② ややリスクのあるグループ
- 保険の契約者貸付
- 小規模企業共済制度の貸付
- 経営セーフティ共済の貸付
③ 少しリスクの高いグループ
- 銀行等からの借入れ
- 政府系金融機関からの借入れ
- 制度融資による借入れ
- 手形割引
- クラウドファンディングの活用
- VC・エンジェル投資家からの投資
- 少人数私募債の発行
④ リスクの高いグループ
- ビジネスローンによる借入れ
- ファクタリングの利用
代表的な資金調達の種類と特徴について
資金調達方法にはそれぞれ異なった特徴とリスクがあるため、借りやすさだけに注目するのではなく実現の可能性や利用後の負担についても十分に検討することが重要となります。
1. 自己資金の活用や資産の売却
「自己資金」とは、企業が自ら保有している資金のことで、現預金、定期預金、有価証券、国債などがその代表的なものとなります。
自己資金は企業が自由に使うことができ、融資の利息や株式における配当を支払う必要がないため、もっとも理想的な資金調達方法といえます。そのため、普段から多くの自己資金を準備している場合には、急な資金繰りにも少ない負担で機動的に対応することができます。とはいえ、中小企業で常に十分な自己資金を保有しているところは少ないです。また、利用できる額に限りがあったりまとまった額を用意するまでに時間がかかったりなどのデメリットもあります。
なお、会社の資産や事業の一部を売却して資金調達する方法をアセットファイナンスといいますが、これなども自己資金の一部と考えてよいでしょう。不要な資産や遊休地がある場合にはこれを売却することで、「簡単な手続きで調達ができる」「資産等の売却により財務内容の改善を図れる(総資産が減ることで財務内容がよくなる)」などの効果が得られます。しかし「事業の売却により経営の規模が小さくなってしまうことがある」「希望額での売却や売却そのものができないケースがある」「経営に重要な資産を売却した場合には、その後の生産力が低下する可能性がある」といったリスクもあります。
とくに事業の一部の売却などでは、競合先との競争力を失ったり、その後の事業の展開に影響が出ることもあるため、十分に考慮して行う必要があります。
2. 銀行等からの借入れ
2021年版「中小企業白書」によれば、2019年度時点で中規模企業の自己資本比率は 42.8%、小規模企業の自己資本比率は17.1%となっています。そして中規模企業の借入金依存度は34.0%、小規模企業の借入金依存度については60.1%となっており、資金のほとんどを借入によって賄っていることがわかります。
銀行等が信用保証協会などの保証を使わずに、自分の責任だけで行う融資をプロパー融資といいますが、プロパー融資には「大きな額の調達ができる」「低い金利で借りられる」というメリットがある反面、「利用には高い信用力や実績が必要」「必ず利用できるとは限らない」といったデメリットがあります。
したがって、信用力が十分ではない中小企業では、担保がないと利用できないことが多いといえます。しかし、そのような中小企業でも、簡単に利用できるものがあります。それが「手形割引」による資金調達です。
「手形割引」とは、他会社から代金の代わりとして受け取った手形を金融機関に買い取ってもらい、その額面に見合った額の融資を受けるという形式の資金調達方法です。手形割引では、金融機関が手形の裏書をしたうえで、一定の手数料を差し引いた金額を融資するというのが一般的な流れとなります。手形割引は、形式上は手形の買取りとなりますが、実質的には手形を担保とした貸し出しとなります。そのため、手形の内容や利用する金融機関により割引手数料が変わる、手形が不渡りになったときには手形の買取り義務が発生するなどといった特徴があります。
手形割引の返済は、その手形の支払期日以降に、金融機関が手形の振出人に対し取り立てをする方法により行います。手形割引には、「手形の内容がよい場合には申込人の信用力が低くとも利用できる」「他の融資と比べて、審査が簡単で、短期間で借入れができる」「手形を支払期日前に現金化できる」といったメリットがあります。
しかし、これも融資の一種であるため、企業ごとに利用の上限額(割引枠といい、企業の信用力に応じて個別に決定されます)が決められており、その範囲で利用しなければなりません。
3. 政府系金融機関からの借入れ
政府系金融機関のうち日本政策金融公庫では、個人事業主や創業者、中小企業を対象とした資金提供を行っていることから、これらの方にとって日本政策金融公庫からの融資はまずはじめに利用すべき資金調達方法といえます。
政府系融資の詳細や種類については、まずはこちらの記事をご参考ください。↓↓↓
日本政策金融公庫では、信用力の低い企業でも「低金利」「長期」「無担保無保証」で利用することができ、とくに新型コロナウイルス感染症特別貸付は、融資限度額8,000万円、金利2%~3%(令和4年9月現在)で利用できます。
既存の借入れがある場合でもそれとは別枠の貸付となり、また、一定の要件を満たす方については実質0%で借入れをすることができます。(本人負担分の利息を補助)
新型コロナウイルス感染症特別貸付の概要
利用条件 |
・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の要件に該当し、かつ中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる方 ・最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高が前4年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している方 ※創業者については別要件あり。 |
---|---|
資金使途 | 設備資金および運転資金 |
融資限度額 | 8,000万円(別枠) |
利率 | 基準利率 ただし、6,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(注)、4年目以降は基準利率 |
返済期間 | 設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金 20年以内(うち据置期間5年以内) |
担保・保証 | 無担保無保証 |
その他 | 注:基準利率-0.9%の部分(本人負担分)については、一部の対象者について、中小企業基盤整備機構が利子補給を行います。ただし、この利子補給制度は、令和4年9月30日の申込受付分までとなります。 |
なお、日本政策金融公庫の融資は上記のような特別な制度を除き、有担保・有保証が原則ですが、以下の「担保を不要とする融資制度」を利用することで、通常の融資についても無担保・無保証人による借入れをすることができます。(ただし、法人については代表者の連帯保証が必要)
担保を不要とする融資制度の概要
利用条件 | 税務申告を2期以上行っている方 |
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融資限度額 | 4,800万円 |
返済期間 | 各融資制度に定めるご返済期間以内 |
利率 | 基準利率 |
担保・保証 |
担保:無担保 保証人:法人営業の方・・・代表者の方のみ 個人営業の方・・・不要 ただし、実質的な経営権を有する方(実質的な経営支配者や大株主等)は、保証人とさせられる場合があります。 |
その他 | これまでの事業実績や事業内容の確認の他、所得税等を原則として完納していることが必要となります。 |
4. 制度融資による借入れ
「制度融資」とは、都道府県や市町村などの自治体と金融機関、および信用保証協会の3者が協調して行っている融資制度です。それぞれの役割としては、自治体が制度の設計と運用をし、金融機関は融資を行い、信用保証協会は公的な保証人となります。
制度融資は、基本的な条件を満たせる方であれば、創業者や中小企業でも比較的簡単に利用でき、自治体によっては金利や保証料の減免、融資額の上乗せなどの優遇をしている場合もあります。なお、利用には、利息の他に信用保証料が別途に必要となります。
制度融資は、運営する自治体ごとに制度の中身や要件等が異なります。そのため、一部地域では利用できても他の地域では利用できない、条件や金利が異なるということがありますので、利用の際にはご自身の自治体でどのような制度融資を取り扱っているかをあらかじめ確認しておくことが重要となります。
制度融資についての詳細は、下記記事を参考にしてください。↓ ↓ ↓
代表的な制度融資としては、以下のようなものがあります。
代表的な制度融資としては、以下のようなものがあります。
東京都制度融資(小規模事業融資:小口フリーランス)
利用条件 | この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が2,000万円以下の小規模企業者 |
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融資限度額 | 2,000万円 |
返済期間 | 運転資金:7年以内(据置期間1年以内) 設備資金:10年以内(据置期間1年以内) |
利率 | 固定1.9%以内~2.5%以内又は変動金利 |
担保・保証 | 原則として、法人代表者を除き連帯保証人は不要 |
その他 | 信用保証協会の2分の1が補助されます。 |
兵庫県経営円滑化貸付
利用条件 | 最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少している方など |
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融資限度額 | 1億円 |
返済期間 | 運転資金:10年以内(据置期間2年以内) |
利率 | 固定0.8% |
担保・保証 | 原則として、法人代表者を除き連帯保証人は不要 |
5. クラウドファンディングの活用
「クラウドファンディング」とは、インターネットを通じ企業の経営の趣旨や考え方に賛同した人から資金を集める方法で、「Crowd(群衆)」と「Funding(資金調達)」を組み合わせた造語です。
クラウドファンディングによる資金調達には、融資型、購入型、寄付型、株式投資型、ファンド型などの種類がありますが、もっとも多く利用されているのは、自社の商品やサービスを購入してもらう購入型となっています。
クラウドファンディングによる資金調達には、「比較的少ない負担で資金を集められる」「見込み客をつくることができる」「融資型など一部のものを除き、投資家への利息の支払が不要」などの特徴があります。
しかし、「実際に実施してみないといくらの金額が集まるのかがわからない」「提案する内容を構成したり、サイトの開設など準備に手間がかかる」「クラウドファンディングの仲介サイトへの手数料が発生する」などといった点に注意が必要です。
6. 保険の契約者貸付
契約者貸付とは、加入している生命保険の解約返戻金を担保として、その一定割合(一般的には6割~8割の範囲)を契約者に貸し付ける制度です。
解約返戻金がある代表的な保険商品としては、終身保険、定期保険、学資保険、個人年金保険、養老保険などがあります。しかし、掛け捨て型の医療保険やがん保険には、通常、解約返戻金はありませんので、利用にあたっては、自分の保険に解約返却金があるのかを確認してください。
保険を解約することでも解約返却金を手に入れることはできますが、この場合には病気やケガをしたときに保障を受けられなくなってしまいます。これに対し、解約返戻金の貸付は、保険を解約しなくても借入れができる、即座に低利で利用できるなどの特徴があるため、急場の資金不足に活用することかできます。
なお、契約者貸付制度の金利は、現時点では2~3%と低いものが多いですが、本来、契約した保険の予定利率に1.5%~2.0%程度を加えた利率となるため、金利の上昇時には利息の負担が大きくなります。
7.「小規模企業共済制度の貸付」や「経営セーフティ共済の貸付」の活用
小規模企業共済制度
「小規模企業共済制度」とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行っている小規模企業の経営者や役員、個人事業主などを対象とする積み立てによる退職金制度です。個人事業主の廃業時や法人役員の退任時、役員等の死亡時に共済金が支払われるため、万が一の時の備えや通常の退職金の上乗せ手段として活用できます。
また、共済の契約者は、掛金の範囲内で事業資金の貸付を年0.9%(一般貸付については1.5%)の低金利で、最大2,000万円まで利用することができます。
貸付の種類は、一般貸付や緊急経営安定貸付、廃業準備貸付など7種類あり、即日貸付けにも対応しています。
貸付の金利は、小規模共済の場合は一般貸付1.5%、その他貸付け0.9% となっていますが、貸付金の返済が滞った場合には14.6%の延滞利子が発生します。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)」は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
取引先の倒産時には、無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れすることができ、掛金は損金または必要経費に算入できるため、節税対策としても役立ちます。また、共済だけでなく貸付金にも対応しているため、資金不足の時の調達手段として利用することも可能です。
一時貸付金は、取引先事業者が倒産していなくても、共済契約者が臨時に事業資金を必要とする場合に、解約手当金の71%~95%の範囲(限度額760万円)で借入れできる制度です。
令和4年9月時点の貸付利率は年0.9%~となっていますが、返済期日までに返済がないと年14.6%の違約金が課せられるので注意が必要です。なお、共済契約を解約した場合は、解約手当金を受け取ることもできます。
自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めている場合は掛金全額が戻るため、これを事業資金に充てることもできます。※ ただし、12か月未満は掛け捨てとなります
8. ビジネスローンによる借入れ
ビジネスローンとは、個人事業主や法人などを対象とした事業資金のための融資です。
ほとんどの金融機関で利用できますが、消費者金融、信販・クレジットカード会社などでも取り扱っています。
ビジネスローンには、「ネットやスマホで簡単に、最短即日で利用できる」「通常の融資よりも審査のハードルが低い」「総量規制の対象にならないため利用しやすい」「担保や保証人が不要」などの特徴があるため、急に資金が必要となったときには便利といえます。
しかし、「金利が高い(年14%〜が中心)」「信用貸しのため、大きな金額の利用はできない」「利用していることがわかると金融機関からの評価が下がる」というデメリットもあります。また、通常の借入れと同じ感覚で利用すると資金繰りを悪化させる原因となります。したがって、利用する場合にはあくまでも不足する分についての一時的な調達手段とし、あらかじめ返済できる金額を把握した上で利用することをおすすめします。
9. 補助金・助成金
補助金は、主に経済産業省やその他の省庁が行う、特定の事業に対する費用の一部を給付する制度です。これに対して、助成金は、主に厚生労働省が行うものとそれ以外(例えば東京都などの自治体)が行うものに大別され、厚生労働省が行うものは主に人の採用や雇用の維持、労働環境の改善などが対象となっています。
補助金と助成金は、いずれも返済義務のない公的な資金による援助ですが、両者について法的に明確な基準はなく、名称が混同した形で使われています。なお、厚生労働省の助成金は一定の要件を満たせれば必ず受給することができますが、補助金やそれ以外の助成金は、コンテスト形式により審査が行われます。そのため、審査の結果によっては採択されないこともあり、その場合には申請の時間や労力がムダとなってしまうこともあります。
また、補助金については、「申請までの申込み期間の短いものが多い」「事業者が事業に係る経費のすべてを立て替え払いしなければならない(給付が行われるのが、補助事業の完了後のため)」といった特徴もあるため、申請をするときには時間や資金の確保、受給の見通しなどを十分に検討して申し込む必要があります。
補助金の申請の際のポイントや中小企業が利用しやすい補助金の種類については下記記事を参考にして見てください。
関連記事:
その他の資金調達の種類と特徴について
上記で説明した方法以外にも、中小企業ができる資金調達はいくつかありますが、これらは「利用のハードルが高い」「金利や手数料が高い」「手続きが面倒」などの特徴があります。したがって、利用にあたっては、まずは上記の方法で使えるものがないかを検討した上で、活用することをおすすめします。
株式発行
株式会社においては、自社で株式を発行し、それを他人に引き受けてもらうことで資金を調達することができます。このような資金調達を「新株発行による増資」といいます。
新株発行には、次の3つの方法があります。
- 公募発行:一般投資家を公募して新たに株式を割り当てる
- 株主割当:既存の株主に対して新たに株式を割り当てる
- 第三者割当:特定の第三者に対して新たに株式を割り当てる
株式発行による資金調達には、「融資のように元金や利息の返済義務がない」「キャッシュと同時に資本金の増強もできるため、企業の財務内容をよくすることができる」「株式の引受先との関係を強化することができる」いったメリットがあります。
しかし、新株発行には、「外部の人間に保有される株式数が増える」「経営権の維持・行使に支障が生じやすくなる」「新株発行により既存の株式の価値が希薄化してしまう」などといったリスクがあります。
ベンチャーキャピタルからの投資
ベンチャーキャピタル(VC)は、創業者や創業して間もない企業へ出資という形で投資し、最終的に投資先の企業の上場時に株式を売却等(IPOまたはM&A)して利益を得ることを目的としています。
そのため、スタートアップやベンチャー企業などの「ビジネスプランは優れているが具体的な実績がない」という企業などには適した資金調達方法といえます。
なお、ベンチャーキャピタルには、政府系、金融機関系、コーポレート系、事業会社系などの種類があります。
ベンチャーキャピタルによる資金調達には「銀行融資等では難しい、大きな額の支援を受けやすい」「経営のサポートをしてもらえる」「原則、元金・利息の返済が不要」などのメリットがあります。
しかし一方で、「株式の売却やM&Aが前提の支援となる」「出資を決定する時の審査が厳しい」「一般的なビジネスプランでは利用が難しい」といった特徴もあるため、実際に利用できる中小企業は少ないといえます。
エンジェル投資家からの投資
エンジェル投資家とは、その企業の理念や成長性に賛同し、有望な経営者や起業家に支援を行う個人投資家のことをいいます。
エンジェル投資家からの資金調達には、「投資を通じて企業のファンになってもらえる」「強硬に利益や配当を求められることが少ない」「迅速な調達ができる」などのメリットがあります。
しかし、「大きな額の調達が難しい」「経営に強く関与されることがある」「経営面での支援を受けにくい場合がある」といったデメリットがあるため、比較的小規模なプロジェクトの資金調達に向いているといえます。
ファクタリングの利用
「ファクタリング」とは、利用者が保有する売掛金(=売掛債権)をファクタリング業者に譲渡・売却することで、売掛金の入金を待たずに資金調達できるサービスです。
ファクタリングには、「売掛先会社の信用力が高ければ、創業者や個人事業主、財務状況が悪い企業でも利用できる」「短時間での資金調達が可能」「借入れではなく債権(売掛金)の譲渡・売却のため負債の扱いにならない」といった特徴があります。
ただし、ファクタリングによる資金調達には、利息制限法が適用されないため(利息ではなく手数料という形のため)、手数料の高いところが多く、年利換算で手数料が100%を超えるようなケースも少なくありません。
また、売掛金を返済の引き当てとしていることから「売掛金の額面に一定の掛け目をかけた金額の利用しかできない」「債権譲渡登記が必要となったり、売掛先の企業に通知がされることがある」といったリスクもあるため、極力、利用は避けた方がよいといえます。
少人数私募債の発行
「少人数私募債」は、50人未満の方を対象に会社が私募債を発行して、資金を調達する方法です。
少人数私募債は「無担保・無保証で資金調達できる」「取締役会または株主総会の決議だけで発行できる」「行政への届出や登記などの手続きが不要」「銀行の融資枠や信用情報に関係なく利用できる」などのメリットがあるため、上手に活用すれば金融機関に頼らず自力で資金を集めることができる方法です。
ただし、「自分で引受人を探さなければならない」「一回に募集できる人数は49人までという制限があるため、まとまった額を集めにくい」「守らなければならない条件が多いので、専門家の指導の下で行う必要がある」などの注意点があります。
資金調達をする際の注意点2つ
資金調達の方法にはさまざまな方法がありますが、その種類ごとにしておいた方がよいことや資金調達をしやすくするポイントというものがあります。
したがって、融資の成功率を高めたり調達に失敗しないためには、これらの点についても検討しておく必要があります。
1. 補助金の額を増やすには、事前に融資を受けておく
補助金は、返還不要のため人気の高い資金調達方法ですが、利用の際には注意しなければならないことがあります。
それは「補助事業をするために必要となる資金は、すべて事業者が立て替える必要がある」ということです。
現在、行われている補助金はすべて「経費は先払い、補助金は後受給」となっています。そのため、補助金で採択された場合でも、その補助事業を完成できるだけの資金が事業者にないと補助金をもらうことはできません。また、資金不足により途中で事業を中止せざるを得なくなってしまうと、それまでに支払った経費がムダになるだけでなく、補助金の受給もできないこととなってしまいます。
そのためもし、手元の資金が少なく大きな額の申込みができない場合には、先に融資やリスクの少ない方法で資金調達をして、その資金で補助事業をすることをおすすめします。もし、融資を受けることができた場合には、その資金を補助事業に充てることができるだけでなく、事業途中で資金が底をつくということがなくなります。
2. 融資の借入れでは許認可に注意。
資金調達をする上で欠かせないのが「事業の許認可」です。融資をはじめほとんどの資金調達では、事業に必要な許認可が取得できていない場合には、審査の段階で問題ありとなってしまいます。
そのため、これらの許認可は融資等の申込みをする前に取得しておく必要がありますが、創業期の飲食店などでは、許可(この場合には営業許可)の取得と融資の申込みの手続きが重なってしまい、融資実行時にまだ許可が取得できないというケースが生じます。
関連記事: 飲食店開業希望者が知っておくべき!営業許可他資格の申請手続きと取得のポイント
このような場合、日本政策金融公庫では、融資実行後に許可を取得して許可証を後日に提出すればよい取り扱いとなっていますが、制度融資のような信用保証協会の保証付融資では、このような扱いが認められていないため、営業許可が取得できるまで融資が出ないということになってしまいます。また、他の一般的な許認可についてはこのような取り扱いは認められていないため、必ず融資実行前までに取得しておく必要があります。
このように事業を行う際に許認可が必要となる場合には、その取得のタイミングやスケジュールをよく考えておかないと、スムーズに資金調達をすることができなる可能性があります。
資金調達のための経営計画書作成

事業内容を明確に理解してもらい、事業者として信頼してもらうためにも経営計画書を作成しましょう。
経営計画書は金融機関から融資をしてもらう為の最高の道具です。是非、融資をしてもらう道具として活用しましょう。
- 経営計画書を金融機関にお渡しする。
- 金融機関を定期訪問し、経営計画書を使い近況報告を行う。
参考にして頂き、経営計画書を作成するだけでなく金融機関をお呼びし、経営計画書を最大限に融資の道具として使いこなしましょう。
経営計画書に必要な内容は以下の4点です。
① 長期事業構想書
② 来期の経営目標
③ 経営方針
④ 事業年度計画表
さらに資金調達のための経営計画書作成のためには、あなたが事業を成功させるための経験、教育、そして意欲を持っていることを示すためのビジネス実績の履歴書と、資金繰り計画を示すための予測財務諸表を作成する必要があるでしょう。
資金調達のまとめ
中小企業が、資金調達を行うための手段は様々です。
自分の目的ややりたい事業分野に合わせて適切な方法を選びましょう。
資金提供者の立場になって考えてみると相手のリスクや利益のためにも、自分の夢やアイデアを信じるだけではなく、十分な分析や計画を立てておくことが改めて重要です。
経営計画書でお悩みの方は、当サイトでご紹介する経営計画書のサンプルや作成方法セミナーをご活用ください。
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